○小美玉市立学校職員服務規程

平成18年3月27日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、教員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、小美玉市立学校管理規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第9号。以下「管理規則」という。)第13条に規定する職員をいう。

(願、届、報告書等の提出手続)

第3条 職員がこの訓令に基づいて提出する願、届、報告書等は、特別の定めがあるもののほか、すべて校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(着任届)

第4条 職員は、着任したときは、着任届(様式第1号)を提出しなければならない。

(履歴書等の作成及び管理)

第5条 新たに県費負担教職員となった職員は、着任後7日以内に履歴書記載事項報告書(様式第2号)(以下「報告書」という。)を3部作成して校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出を受けた報告書のうち、2部を教育長に送付し、1部を当該学校に保管するものとする。

3 校長は、第1項の規定により提出を受けた報告書を基に履歴書(様式第2号の2及び様式第2号の3)を2部作成し、必要に応じて加除整理するものとする。この場合においては、そのうち1部を教育長に送付するものとする。

4 校長は、職員が転勤したときは、当該職員に係る履歴書、その他必要とする書類を速やかに転勤先の所属長に送付しなければならない。

(履歴事項の追加訂正届)

第6条 職員は、氏名、本籍(都道府県に変更があった場合に限る。)、学歴、資格等履歴事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、速やかに履歴事項追加訂正届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による届出には、戸籍記載事項については戸籍抄本又は戸籍の個人事項証明書を、学歴、資格等の場合についてはその証明書を添付しなければならない。

(出勤表の押印等)

第7条 職員は、出勤したときは、自ら出勤表(様式第4号)に押印しなければならない。

2 職員の研修、出張、休暇等の場合は、校長又は校長の指定する職員がその旨を出勤表に記載しておかなければならない。

(欠勤の取扱い)

第8条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇の請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第5号)を校長に提出しなければならない。

3 校長は、欠勤届を整理保管しなければならない。

(勤務場所を離れる場合)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中、授業その他の理由により所定の勤務場所を離れるときは、校長又は校長の指定する職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(職務専念義務免除の手続)

第10条 職員が、職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第6号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

2 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定に基づき、職免の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修承認願(様式第7号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 校長は、前項の規定による承認を与えた場合には、その都度研修承認整理簿(様式第8号)に記載し、常にその事態を明らかにしておかなければならない。

(出張の復命)

第11条 職員は、出張したときは、帰校後速やかに出張復命書(様式第9号)を旅行命令者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭で復命することができる。

(休暇の取扱い)

第12条 職員は、疾病その他の理由により、定められた出勤時刻までに出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇の手続をとらなければならない。

2 職員は、疾病、災害その他やむを得ない理由により、事前に休暇の手続をとれないときは、速やかに電話、伝言等により、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に連絡しなければならない。

(休暇中の出勤)

第13条 職員が、休暇期間中に出勤しようとするときは、備考欄又は事由欄にその旨を記載した休暇カードを、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。

(出勤届出書の提出)

第14条 校長は、前条の規定による届出を受理した場合、管理規則第21条第2項の規定により、既に教育委員会に届出済みであるものについては、速やかに出勤届出書(様式第10号)を提出するものとする。

(不在中の授業、事務の処理)

第15条 職員は、出張、研修、休暇等の場合は、その期間担当する授業その他事務に遅滞又は支障を生じないようあらかじめ必要な事項を、校長にあっては教頭に、その他の職員にあっては校長又は校長の指定する職員に連絡しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第16条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願(様式第11号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(教育に関する兼職、兼務承認の手続)

第17条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教特法第17条第1項の規定により、兼職(兼務)承認願(様式第12号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(営利企業等を離職した場合の手続)

第18条 職員は、前2条の規定により、既に許可又は承認を受けた職を辞めるときは、営利企業兼職(兼務)等離職届(様式第13号)を提出するものとする。

(団体等兼離職の手続)

第19条 職員は、第16条及び第17条に規定する手続を必要としない国家公務員、地方公務員及び各種団体の職員の職を兼職する場合又はその兼職を離職した場合は、団体等兼(離)職届(様式第14号)を提出しなければならない。

(物品の整理保管)

第20条 職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。

2 物品は、職務上必要がある場合のほか、学校外に持ち出してはならない。

(事故報告等)

第21条 職員は、重大な事故(交通事故にあっては、すべての事故)が生じたとき又は重大な交通違反をしたときは、直ちにその事情を校長に報告しなければならない。

2 校長は、前項の報告を受けたとき、財産上の災害若しくは盗難の事故が生じたとき又は児童及び生徒に重大な事故が生じたときは、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(身分証明書)

第22条 職員は、身分証明書(様式第15号)の交付を受けることができる。

2 身分証明書の有効期間は、発行の日から2年間とする。

3 身分証明書は、他人に貸与してはならない。

4 職員は、身分証明書記載事項に変動があった場合又はき損した場合には、身分証明書を提出し、訂正又は書換えの手続をとらなければならない。

5 職員は、身分証明書を亡失した場合は、速やかに届け出なければならない。

6 職員は、退職する場合は、身分証明書を返納しなければならない。ただし、死亡の場合は、校長において返納の手続をとるものとする。

(職員住所録)

第23条 校長は、所属職員の住所録(様式第16号)を備え付けておくものとする。

2 校長は、緊急校務の連絡ができるよう、連絡系統表を作成しておかなければならない。

(事務引継)

第24条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当校務についての書類帳簿等を付した事務引継書(様式第17号)を作成し、校長(校長にあっては教育長)の指定する職員に引き継ぎ、その確認を受けなければならない。

(その他)

第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、校長が定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市立学校職員服務規程は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年教委訓令第5号)

この訓令は公布の日から施行し、改正後の小美玉市立学校職員服務規程は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の様式による用紙で残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市立学校職員服務規程

平成18年3月27日 教育委員会訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会訓令第7号
平成19年4月27日 教育委員会訓令第4号
平成26年11月25日 教育委員会訓令第2号
平成27年12月7日 教育委員会訓令第5号
平成31年4月26日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月28日 教育委員会訓令第1号