○小美玉市教育団体事業費補助金交付要綱
平成18年3月27日
告示第6号
(補助金の交付)
第1条 教育に関係する機関・団体の円滑なる運営及び育成を図るため、その事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる機関・団体(以下「補助団体」という。)は、次のとおりとする。
(1) 学校教育に関する研究団体
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に定義される社会教育関係団体及びその類似団体
(3) 体育協会及びスポーツ少年団
(4) 文化協会
(5) その他市長が認めた団体
(補助の決定及び補助額)
第3条 補助の決定及び補助額は、社会教育委員会議又はスポーツ振興審議会等諮問機関の建議に基づき市長が決定する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助団体は、団体事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 本年度事業計画書及び予算書
(2) 役員及び会員名簿(又は所属団体名)
(3) 規約
(4) その他市長が指示した書類
(交付決定通知及び交付手続)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、直ちに団体事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該補助団体に通知するものとする。
第6条 補助金交付決定通知を受けた補助団体は、直ちに所定の交付手続をしなければならない。
(補助金の交付の停止若しくは中止又は返還)
第7条 補助金の交付の決定のあった又は補助金の交付を受けた補助団体が、申請書の内容と著しく相違した事業を行ったとき、又は事業を行わないとき又は予算が適正に執行されてないと認められたときは、補助金の交付を停止し、若しくは中止し、又は補助金を返還しなければならない。
(事業の変更)
第8条 補助団体は、補助申請に際し提出した事業のうち、著しく変更の必要が生じたときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 補助団体は、当該補助事業を完了し、及び補助金の交付を受けたときは、当該年度の末日までに団体事業費補助金補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(監査)
第10条 市長は、補助団体の適正な運営を確認するため、必要に応じ監査することができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美野里町教育委員会団体事業費補助金交付要項(昭和52年美野里町教育委員会訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。