●小美玉市教育委員会事務専決規程
平成18年3月27日
教育委員会訓令第3号
第1条 この訓令は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会は、その会議を招集するいとまがないとき、又はその会議が成立しないときは、小美玉市教育委員会事務委任規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第6号)第2条第1項第2号及び第5号から第20号までに掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については軽易なものに限る。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市教育委員会事務専決規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う小美玉市教育委員会関係規程の整理に関する訓令(抄)
平成27年3月27日
教育委員会訓令第2号
(小美玉市教育委員会事務専決規程の廃止)
第1条 小美玉市教育委員会事務専決規程(平成18年小美玉市教育委員会訓令第3号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)においては、第1条に規定する廃止前の小美玉市教育委員会事務専決規程の規定は、なおその効力を有する。