○小美玉市ETCカードの利用に関する取扱要綱

平成18年3月27日

訓令第70号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が公用車により高速自動車国道(以下「高速道路」という。)を利用して出張する場合におけるETCカードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(高速道路の利用)

第2条 職員は、公用車を使用して出張する場合において高速道路を利用することができる。

2 高速道路を利用できる区間は、石岡小美玉スマートインターチェンジから谷和原インターチェンジ、稲敷インターチェンジ又は坂東インターチェンジ以遠及びに岩間インターチェンジから日立中央インターチェンジ、宇都宮上三川インターチェンジ以遠とし、出張時間を短縮するため高速道路を利用することが必要な場合に限り認めるものとする。

(利用の承認)

第3条 高速道路を利用しようとする職員は、旅行命令書により旅行命令権者の承認を受けなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の承認に当たっては、前条第2項の規定の趣旨に照らし費用と効果を十分に考慮するものとする。

(料金の支払)

第4条 第2条の規定により高速道路を利用した場合の高速道路料金の支払は、ETCカードによるものとする。

(ETCカードの管理)

第5条 ETCカードは、管財課長が管理する。

(ETCカードの貸出し)

第6条 ETCカードを利用して出張する職員は、ETCカード使用願(様式第1号)を管財課長に提出してETCカードの貸出しを申し出るものとする。

2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき又は当該旅行命令が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを管財課長に返却するものとする。

(使用報告書)

第7条 前条第1項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該ETCカードを返却する際は、ETCカード使用報告書(様式第2号)に必要事項を記載するとともに、当該ETCカードの利用に係る領収証を添付して提出しなければならない。ただし、ETC車載器を利用しETCカードを使用した場合は、領収証の添付についてはこの限りでない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、ETCカードの利用に関し必要な事項は、管財課長が定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第16号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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小美玉市ETCカードの利用に関する取扱要綱

平成18年3月27日 訓令第70号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第70号
平成23年8月9日 訓令第22号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和4年3月28日 訓令第12号
令和4年4月1日 訓令第16号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和6年3月29日 訓令第16号