○小美玉市特定建設工事共同企業体取扱要領

平成18年3月27日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市が発注する特定建設工事を共同請負方式とする場合に結成する特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「共同企業体」とは、小美玉市が発注する建設工事の規模及び性格を考慮し、総合力発揮のために共同施工が必要と認められる場合において工事ごとに結成され、該当工事の完了及び引渡しにより解散するものをいう。

(運営形態)

第3条 共同企業体の運営形態は、構成員が一体となって施工する方式を原則とする。

(対象工事)

第4条 共同企業体に発注する工事(以下「対象工事」という。)は、建設工事のうち請負に付する額がおおむね5,000万円以上のもので、その工期、内容、技術的特性等を総合的に勘案し、共同請負によることが適当と認められる工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、工事の性格等を考慮し共同企業体による効果的かつ円滑な共同施工が必要と認められるものについては、対象工事とする事ができる。

(構成員の用件)

第5条 共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 発注工事に対応する工事等の種別について、小美玉市指名希望業者等級格付名簿に登載されていること。

(2) 対象工事の発注工種に対応する許可業種について、許可を受けてから3年以上の営業業績があること。

(3) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、請負の実績があり、かつ、発注工事と同種施工した実績があること。

(4) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で、国家資格を有するものが存在し、工事の施工に当たり、当該技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。

(結成の基準)

第6条 共同企業体の構成員は、当該発注工事において他の共同企業体の構成員になることはできない。

2 共同企業体の構成員数は、3者以内とする。ただし、特に大規模と認められる工事については、5者以内とすることができる。

3 共同企業体の代表者となる構成員は、施工を目的とする工事と同じ業種の年間平均完成高が2億円以上であり、かつ、過去3箇年間に元請負として、特定の工事と内容を同じくする工事を施工した経験を有するものであること。

4 代表者以外の構成員は、施工を目的とする工事と同じ業種の年間平均完成工事高が3,000万円以上であり、かつ、元請負としての実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験を有するものであること。

5 代表者の出資比率は、構成員のうち最大の比率でなければならない。

6 構成員のうち最小の出資比率は、当該企業体の構成員数に応じ、次の比率以上でなければならない。

構成員数

最小出資比率

2者

30パーセント

3者

20パーセント

4者

15パーセント

5者

10パーセント

(審査会の審査)

第7条 市長は、対象工事を共同企業体に発注するときは、あらかじめ小美玉市指名業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮らなければならない。

2 選考委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 共同企業体発注の適否

(2) 構成員数

(3) 共同企業体の構成員となる予備指名業者の選定

(選定通知)

第8条 市長は、前条の規定により選定された予備指名業者に対し、特定建設工事共同企業体構成員選定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(入札参加資格審査申請)

第9条 前条の通知を受けた予備指名業者で共同企業体を結成し入札に参加するものは、当該通知による指定日時までに、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第2号)に特定建設工事共同企業体協定書(様式第3号)を添えて市長に提出するものとする。

(入札参加資格審査及び指名業者の選定)

第10条 共同企業体の入札参加資格審査については、選考委員会において行い指名業者として選定する。

(存続期間)

第11条 小美玉市が契約を締結した共同企業体の存続期間は、当該工事の完成後3月を経過した日までとする。

2 建設工事を請け負うことができなかった共同企業体の存続期間は、当該建設工事に係る請負契約が締結された日までとする。

(自主結成)

第12条 契約の方法を一般競争入札による場合は、第7条及び第10条に規定する審査は、小美玉市指名希望業者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行うものとし、共同企業体の結成は第7条第3号及び第8条の規定にかかわらず、建設業者の自主的な結成によるものとする。

2 結成の基準、条件等については、審査委員会で定め市長の承認を得るものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、選考委員会又は審査委員会で定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市特定建設工事共同企業体取扱要領

平成18年3月27日 訓令第58号

(令和4年4月1日施行)