○小美玉市指名業者選考基準

平成18年3月27日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市指名業者選考規程(平成18年小美玉市訓令第53号。以下「選考規程」という。)第3条に規定する小美玉市指名選考委員会による業者の選考に関し必要な基準を定めるものとする。

(指名業者数)

第2条 小美玉市指名希望業者資格審査基準(平成18年小美玉市訓令第57号)別表第2の規定により、1件当たりの設計金額に応じて指名する業者数は、別表のとおりとする。

(選考基準)

第3条 選考規程第2条各号(第1号及び第3号を除く。)の判断については、事業所管の長の意見を参考にした小美玉市指名業者選考委員会の総合判断による。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年訓令第97号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

工事種別

等級

設計金額

指名業者数

土木一式工事・建築一式工事・舗装工事・その他工事

A

3,000万円以上

7社程度

B

1,000万円以上3,000万円未満

6社程度

C

1,000万円未満

5社程度

業務委託及び物品製造等

3,000万円以上

7社程度

1,000万円以上3,000万円未満

6社程度

1,000万円未満

5社程度

小美玉市指名業者選考基準

平成18年3月27日 訓令第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第54号
平成18年8月4日 訓令第97号
令和5年1月25日 訓令第3号