○小美玉市指名業者選考規程
平成18年3月27日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市が発注する建設工事等(以下「工事等」という。)の指名競争入札又は随意契約に参加する業者の選考に関し、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号。以下「財務規則」という。)第131条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(指名業者の選定)
第2条 工事等の入札に当たり、入札参加指名業者(以下「指名業者」という。)を選定しようとするとき又は随意契約により工事の請負契約を締結しようとするときは、小美玉市指名希望業者資格審査規程(平成18年小美玉市訓令第56号。以下「資格審査規程」という。)第6条第1項の規定による決定を受けたものの中から、次の各号に基づき選定しなければならない。
(1) 資格審査規程第6条第1項の規定による等級格付
(2) 信用度
(3) 工事成績
(4) 手持工事の状況
(5) 当該工事に係る地理的条件
(6) 技術者の保有状況
(7) 当該工事に係る技術者適正度
(8) その他社会的要因
(推薦による業者の選定)
第3条 小美玉市指名業者選考委員会(小美玉市指名業者選考委員会規程(平成18年小美玉市訓令第52号)に規定するものをいう。以下「選考委員会」という。)は、あらかじめ事業所管の長に指名業者推薦書(様式第1号)を提出させ、内容審査の上業者を選考するものとする。
2 前項の規定により事業所管の長が推薦できる指名業者数は、小美玉市指名業者選考基準(平成18年小美玉市訓令第54号。以下「選考基準」という。)別表に示す指名業者数とする。
(指名業者の選定)
第4条 指名業者は、選考委員会において選定する。
(選考結果の報告)
第5条 小美玉市指名業者選考委員会規程第6条の規定に基づく選考の報告は、選考結果報告書(様式第2号)によって行う。
(指名業者数)
第6条 指名することのできる業者の等級格付及び数は、選考基準別表のとおりとする。ただし、1等級上位又は1等級下位の業者の中から指名することができるものとする。
2 災害復旧等のため緊急又は短期間に完成させる工事、特定の機械又は技術を必要とする工事その他特に必要と認められる工事及び等級区分の定めのない工事等については、前項の規定にかかわらず、入札参加有資格業者のうちから選定し、又は決定することができる。
(特例)
第7条 災害時における応急対策工事に該当する場合には、選考委員会に付さないで選定することができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、選考に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年訓令第123号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第23号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第27号)
この訓令は、令和元年10月16日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。