○自動車の臨時運行の許可に関する規則

平成18年3月27日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、小美玉市における自動車の臨時運行の許可に関する事務の取扱いを定め、適正かつ能率的な実施の確保を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条の許可(以下「許可」という。)並びに臨時運行許可証(以下「許可証」という。)の交付及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の貸与に関する事務の取扱いは、法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(許可申請)

第3条 許可を受けようとする者は、市長に対し、所定の事項を記載した自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を提示しなければならない。

2 前項の申請をする者(代理人及び使者を含む。)に対し、許可を行おうとするときは、次の書面の提示又は提出を求めて本人の確認を行う。

(1) 申請人について本人であることを確認する書面

 運転免許証

 写真付き住民基本台帳カード

 特別永住者証明書又は在留カード

 その他本人又は法人の代理人であることを確認するため市長が適当と認めた書面

オ及びカ 削除

(2) 自動車を確認できる書面

 自動車検査証

 限定自動車検査証

 抹消登録証明書(検査証返納証明書)

 通関証明書等

 完成検査終了証

 メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(許可)

第4条 許可は、申請事項について、前条の書面及び申請人の説明により、次の事項について審査を行い、これに適合すると認められるものについて行う。

(1) 自動車が、許可の対象であること。

(2) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。

(3) 運行の経路が運行の目的を達成する上で適正であり、市内から目的地まで最短であること。

(4) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最小日数であること。

(5) 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。

(6) その他必要と認められる場合には、補足説明を求めること。

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第5条 許可をしたときは、申請人に許可手数料を納付させ、許可証の交付及び番号標の貸与を行う。

(許可証及び番号標の返納)

第6条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証又は番号標があるときは、電話又ははがきによる督促等、適宜の方法による回収に努める。

(臨時運行許可台帳)

第7条 許可をしたとき、並びに許可証及び番号標が返納されたとき、その他の処理をしたときは、臨時運行許可台帳(様式第2号)に所定の事項を記録する。

(臨時運行許可番号標台帳)

第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損等のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第3号)に所定の事項を記録し、常に番号標の保有状況を把握する。

(許可証及び番号標の保管)

第9条 許可証の用紙及び番号標は、無断使用、き損、遺失及び盗難等がないよう施錠して厳重に保管する。

2 あらかじめ押印した許可証については、出納簿により、その受払いを明確にする。

(申請書等の保存)

第10条 申請書等の保存は、次の区分による。

(1) 申請書は、許可番号順に編てつし、所定の期間保存する。

(2) 返納された許可証は、申請書の裏面にちょう付する。

(3) 臨時運行許可台帳及び届出書等は、所定の期間保存する。

(4) 臨時運行許可番号標台帳は、継続して使用する。

(許可証及び番号標の亡失等)

第11条 許可を受けた者は、許可証及び番号標を亡失又はき損したときは、次の手続をとらなければならない。

(1) 番号標を亡失したときは、警察署に届出する。

(2) 番号標又は許可証を亡失又はき損したときは、速やかに亡失・き損届(様式第4号)を市長に提出する。

2 亡失又はき損した番号標は、実費弁償しなければならない。

(番号標の無効告示)

第12条 許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき、及び許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに、陸運支局長に通知する。

(許可の取消し)

第13条 詐偽その他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。

(番号標の作成及び廃棄)

第14条 亡失、き損又は需要の増加等により、番号標を作成する必要があるときは陸運支局長の指示を受けて行うこと。また、識別困難な番号標等を廃棄したときは陸運支局長に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和58年小川町規則第15号)又は自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和52年美野里町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により貸与された番号標は、当該番号標の許可有効期間満了までは、この規則の規定により貸与された番号標とみなす。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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自動車の臨時運行の許可に関する規則

平成18年3月27日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)