○小美玉市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則

平成18年3月27日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第14号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第14号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅新築認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第14号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第14号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を、前項ただし書の規定により、住宅の新築の工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)

(3) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(4) 一団の宅地の付近見取図

(5) 一団の宅地の平面図

(6) 配置図

(7) 敷地面積計算書

(8) 各階平面図

(9) 床面積計算書

(10) 公図の写し

(11) 建築費計算書

(12) 設備図

(13) 建物の登記事項証明書

(14) 一団の土地に係る土地の登記事項証明書

(15) 請負契約書の写し

(16) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格及び工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(17) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める図書で市長が指示するもの

3 前項第3号から第12号までに掲げる図書は、別表により作成したものでなければならない。

(認定申請の手続の特例)

第3条 前条第1項ただし書の規定により住宅の新築の工事完了前に法第31条の2第2項第14号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、その工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅新築認定申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨並びに認定の年月日及び番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(2) 法第31条の2第2項第14号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(優良住宅の認定)

第4条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る新築の住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しているときには認定を行い、優良住宅認定基準に適合しないとき、又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは認定しないものとする。

(認定済証の交付等)

第5条 市長は、認定を行ったときは認定済証(様式第2号)を交付するものとし、認定しないときはその理由を明示した通知書(様式第3号)をもって当該申請者に通知するものとする。

(申請書等の提出部数)

第6条 この訓令の規定による優良住宅新築認定申請書及びその添付書類の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(認定申請手数料)

第7条 市長は、小美玉市手数料徴収条例(平成18年小美玉市条例第57号)に定めるところにより、当該申請者から手数料を徴収する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の玉里村土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行規則(平成12年玉里村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第6条の規定による改正前の小美玉市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則、第7条の規定による改正前の小美玉市児童扶養手当事務取扱細則、第8条の規定による改正前の小美玉市老人医療事務取扱細則、第9条の規定による改正前の小美玉市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要領及び第11条の規定による改正前の小美玉市排水設備指定工事店等の資格審査に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

 

宅地の平面図

方位、一団の宅地の境界、給排水施設の位置及び道路の幅員

1/600以上

宅地の面積計算図

一団の宅地の面積計算書

1/600以上

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁及びし尿浄化槽の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

1/500以上

敷地面積計算図

敷地の面積計算書

1/500以上

各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁及び筋違の位置、台所等の設備、浄化槽の詳細

1/100以上

設備図

台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面

1/100以上

床面積計算書

(1) 床面積の計算方法は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号による。

(2) 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

1/300以上

公図の写し

一団の土地の境界、道路及び水路

1/600以上

建築費計算書

総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3m2当たりの建築費に関する事項

 

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小美玉市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則

平成18年3月27日 訓令第47号

(平成28年4月1日施行)