○小美玉市財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成18年3月27日

条例第50号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情書を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1箇月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政事情書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度決算を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政事情書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(財政事情書の公表及び閲覧)

第4条 財政事情書の公表は、小美玉市公告式条例(平成18年小美玉市条例第3号)第2条第2項の規定を準用してこれを行う。

2 前項の財政事情書は、告示の日から6箇月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成18年3月27日 条例第50号

(平成18年3月27日施行)