○小美玉市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月27日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年小美玉市条例第46号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のほか、結核並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条に規定する動物の狂犬病及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。

第3条 条例第3条に規定する「感染症防疫作業に従事する職員」とは、本務として、防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。

第4条 条例第3条に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の区分による額とする。

(1) コレラ、痘瘡、発疹チフス、流行性脳脊髄膜炎、ペスト、日本脳炎、癩、狂犬病、口蹄疫、流行性脳炎、疼疸及び鼻疸の防疫作業に従事した場合には1,000円

(2) 赤痢(疫痢を含む。)、腸チフス、パラチフス及び結核(結核病を含む。)の防疫作業又は結核患者の診療に従事した場合には1,000円

(3) 猩紅熱、ジフテリヤ、ブルセラ症及び豚丹毒の防疫作業又は結核患者の診療補助又は看護に従事した場合には1,000円

(特殊勤務手当の支給日)

第5条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。

(帳簿の作成)

第6条 任命権者は、感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入し、かつ、それを保管しなければならない。

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

小美玉市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月27日 規則第38号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月27日 規則第38号
平成21年6月22日 規則第28号
令和2年9月30日 規則第68号
令和4年3月28日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第9号
令和5年6月9日 規則第43号