●小美玉市教育委員会教育長の期末手当に関する規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第1号
小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年小美玉市条例第43号)第5条において準用する小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)第19条第5項の規定による教育委員会規則で定める割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う小美玉市教育委員会関係規則の整理に関する規則(抄)
平成27年3月27日
教育委員会規則第2号
(小美玉市教育委員会教育長の期末手当に関する規則の廃止)
第1条 小美玉市教育委員会教育長の期末手当に関する規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)においては、第1条に規定する廃止前の小美玉市教育委員会教育長の期末手当に関する規則の規定は、なおその効力を有する。