●小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年3月27日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料は、月額64万円とする。

(通勤手当)

第4条 通勤手当の額は、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第5条 期末手当の額は、給与条例第19条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の162.5」と、同条第5項中「市規則」とあるのは、「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(給与の支給)

第6条 給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(旅費)

第7条 教育長の旅費の額及び支給方法は、小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年小美玉市条例第42号)に規定する副市長の例によるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第8条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成18年条例第193号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条から第4条まで及び第6条並びに第8条及び第11条から第13条までの改正規定 平成19年4月1日

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

平成27年3月24日

条例第4号

(小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第1条 小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年小美玉市条例第43号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)においては、この条例第1条に規定する廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

小美玉市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年3月27日 条例第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月27日 条例第43号
平成18年12月25日 条例第193号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月27日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第30号
平成26年12月15日 条例第40号
平成27年3月24日 条例第4号
平成27年3月24日 条例第8号