○小美玉市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成18年3月27日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1回につき5,000円を支給する。この場合において、証人等が市外在住者の場合には、小美玉市職員の旅費に関する条例(平成18年小美玉市条例第48号)に規定する職務の級9級にある職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加算する。

2 前項本文の規定にかかわらず、地方自治法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、市議会に出頭した参考人のうち、自ら提出した請願又は陳情に関する意見の陳述を行うために出頭したものに対しては、日当のみを支給し、その額は2,000円とする。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

小美玉市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成18年3月27日 条例第41号

(平成28年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月27日 条例第41号
平成27年3月24日 条例第4号
平成28年6月20日 条例第28号