○小美玉市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月27日

条例第39号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。

第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員には、その職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

第4条 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割計算により支給する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

(期末手当)

第6条 議会の議員の期末手当の額並びに支給条件、支給方法及び支給期日については、小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年小美玉市条例第42号)の適用を受ける市長等の例による。

(支給方法)

第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月分の報酬に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年小川町条例第13号)、美野里町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年美野里町条例第42号)又は玉里村特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成5年玉里村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により既に支給された平成18年3月分の報酬は、それぞれこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(費用弁償の適用)

3 第5条の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の条例の例による。

(在職期間の通算)

4 平成18年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定の適用については、額の算定に係る在職期間に、合併前の小川町、美野里町又は玉里村の議会の議員として在職した期間を通算する。

(平成18年条例第193号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条から第4条まで及び第6条並びに第8条及び第11条から第13条までの改正規定 平成19年4月1日

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条、第5条関係)

区分

議員報酬月額

旅費額(相当する額)

議長

411,000円

市長

副議長

370,000円

副市長

議員

349,000円

副市長

小美玉市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月27日 条例第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月27日 条例第39号
平成18年12月25日 条例第193号
平成20年9月30日 条例第36号
平成28年3月25日 条例第22号