○自家用車の公務利用に関する取扱要領

平成18年3月27日

訓令第41号

公務の能率向上を図るため、次の方法により私有車による公務出張を認めるものとする。

1 当該公務出張について、公用車が使用できない場合であること。

2 私有車で公務出張する場合は、私有車使用願(様式第1号)を主管課長を経由して提出し安全運転管理者の使用許可を受けること。

3 使用後には、私有車運行日誌(様式第2号)に必要な事項を記載の上、所属長を経由し速やかに安全運転管理者に提出すること。

4 公務出張途中に何らかの事情により出張先及び交通手段を変更する場合は、その旨を所属長に連絡すること。

5 公務出張に使用を認める私有車には、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の自動車損害賠償責任保険に加入契約するほか、任意対人損害補償保険については無制限、任意対物補償保険については1,000万円以上の保険契約を締結している私有車とする。

6 事故に遭遇した場合は、速やかに総務課に事故報告をするとともに、自動車損害賠償保障法の手続方法に基づき、的確に事故処理に当たるものとする。

7 非常勤の市職員についても常勤の職員に準じて取り扱うものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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自家用車の公務利用に関する取扱要領

平成18年3月27日 訓令第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第41号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和4年3月28日 訓令第12号