○小美玉市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成18年3月27日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年小美玉市条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1項、第8条及び第16条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項に規定する市規則で定める団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する市規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 茨城県土地開発公社
(2) 石岡台地土地改良区
(3) 一般財団法人小美玉農業公社(平成6年3月15日に財団法人美野里農業公社という名称で設立された法人をいう。)
(4) 社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会
(5) 一般社団法人小美玉観光協会(平成21年8月21日に一般社団法人小美玉観光協会という名称で設立された法人をいう。)
(6) 石岡地方斎場組合
(7) 湖北環境衛生組合
(8) 農業協同組合
2 任命権者は、職員派遣(条例第2条第1項の規定による職員の派遣をいう。)をされた職員が派遣後職務に復帰した場合には、当該職員に復帰した日から起算して2月を経過するまでに、当該職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
(条例第16条に規定する報告)
第4条 任命権者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員が、退職し、引き続き特定法人の業務に従事した場合には、当該退職の翌日から起算して2月を経過するまでに、当該特定法人の名称、当該退職したものが当該特定法人において業務に従事すべき期間及び当該特定法人における処遇の状況を市長に報告するものとする。当該特定法人において業務に従事すべき期間中に当該報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成18年3月31日までの間、第2条第4号中「社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人小川町社会福祉協議会、社会福祉法人美野里町社会福祉協議会及び社会福祉法人玉里村社会福祉協議会」とする。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し平成26年1月1日から適用する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。