○小美玉市職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月27日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ、職員はその職務を行ってはならない。
第3条 地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、任命権者において必要ある場合においては、前条第2項の規定にかかわらず宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。