○小美玉市職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準

平成18年3月27日

訓令第37号

(目的)

第1条 この訓令は、本市職員が一人ひとり思いやりの心をもち、市民の模範となるよう率先して交通ルールの遵守に努め、交通事故の抑止を目的に一般職に属する職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員に属する本市の職員(臨時に雇用されるものを除く。)

(2) 酒気帯び運転 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第65条第1項の規定違反をいう。

(3) 飲酒運転 道交法に定められたアルコール体内保有濃度の基準値には達していないが、飲酒をした上で自動車等を運転する行為をいう。

(4) 無免許運転 道交法第64条の規定違反をいう。

(5) 過労運転等 道交法第66条の規定違反をいう。

(6) 速度違反 道交法第22条(ただし、一般道においては超過速度30キロメートル以上、高速道等においては超過速度40キロメートル以上とする。)の規定違反をいう。

(7) ひき逃げ 道交法第72条第1項(人の死傷を伴う場合)の規定違反をいう。

(8) あて逃げ 道交法第72条第1項(物の損壊を伴う場合)の規定違反をいう。

(9) 信号無視 道交法第7条の規定違反をいう。

(10) 過失 前各号に掲げるものを除く道交法の規定違反をいう。

(免職)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、免職処分とする。

(1) 酒気帯び運転により交通事故を起こしたとき。

(2) 飲酒運転により交通事故を起こしたとき。

(3) 無免許運転により交通事故を起こしたとき。

(4) 過労運転等により交通事故を起こしたとき。

(5) ひき逃げを伴う交通事故を起こしたとき。

(6) 速度違反を伴う交通事故により相手方が死亡したとき。

(7) 信号無視を伴う交通事故により相手方が死亡したとき。

(停職)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、停職処分とする。

(1) 飲酒運転をしたとき。

(2) 過失による交通事故により相手方を死亡させたとき。

(3) 速度違反を伴う交通事故により相手方に全治1箇月以上の傷害を与えたとき。

(4) 信号無視を伴う交通事故により相手方に全治1箇月以上の傷害を与えたとき。

(5) あて逃げを伴う交通事故を起こしたとき。

(6) 無免許運転をしたとき。

(7) 過労運転等をしたとき。

(減給)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、減給処分とする。

(1) 速度違反を伴う交通事故により行為者自身が負傷したとき、及び相手方に全治1箇月未満の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に損害を与えたとき。

(2) 信号無視を伴う交通事故により行為者自身が負傷したとき、及び相手方に全治1箇月未満の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に損害を与えたとき。

(3) 過失による交通事故により相手方に全治1箇月以上の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に著しい損害を与えたとき。

(戒告)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、戒告処分とする。

(1) 速度違反をしたとき。

(2) 過失による交通事故により相手方に全治1箇月未満の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に損害を与えたとき。

(加重)

第7条 前3条の処分について、次の各号のいずれかに該当する場合は、加重するものとする。

(1) 行為者が管理職(小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)第9条の2に規定する管理職手当の支給を受けている職員をいう。)のとき。

(2) 再犯のとき。

(3) 事故報告を怠ったとき。

(4) 市に与えた損害の程度が多大であるとき。

(5) 前各号のほか加重すべき特別の事情があるとき。

2 第4条各号のいずれかに該当する場合は、停職1日以上6箇月以内、第5条各号のいずれかに該当する場合は、減給10分の1を1日以上6箇月以内、第6条各号のいずれかに該当する場合は、減給10分の1を1日以上1箇月以内の範囲で加重するものとする。

(減免)

第8条 第4条から第6条までの処分については、次に掲げる事項を勘案して減免することができる。

(1) 事故の発生原因及び発生状況

(2) 相手方の過失の程度

(3) 行為者の事故歴、違反歴、職歴、人事評価の結果

(4) 行為者の反省の程度

(5) 前各号のほか斟酌すべき特別の事情

(行為者以外の処分)

第9条 この基準により処分をする場合において、処分を受ける職員(以下「当事者」という。)以外の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当事者に準じた処分を行う。

(1) 行為者の監督者たる職員が処分理由となる行為の原因を与え、又は指導監督を欠いたことが明らかなとき。

(2) 処分理由となる行為を教唆又は黙認したとき。

(3) 第3条から第6条までの処分において、道交法の規定違反があることを知りながら事故車に同乗していたとき。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、平成18年3月27日から適用する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

小美玉市職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準

平成18年3月27日 訓令第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第37号
平成23年2月18日 訓令第4号
平成23年11月2日 訓令第29号
平成28年3月1日 訓令第4号