○小美玉市職員の退職勧奨に関する要綱

平成18年3月27日

訓令第33号

(目的)

第1条 この訓令は、職員人事の刷新を円滑に行うことにより組織の活力を確保し公務能率の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 任命権者は、退職日において年齢58歳以下の職員で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものが勧奨退職を申し出たとき(以下「勧奨退職申出」という。)又は退職を勧奨することが適当と認めるとき(以下「退職勧奨」という。)は、市長の承認を得てこの訓令を適用する。

(1) 勤続10年以上、年齢50歳以上のもの

(2) 勤続20年以上でその者の退職により人事刷新効果が著しいと認められるもの

(3) 勤続10年以上の職員で配偶者の一方が退職を申し出たもの

(退職日)

第3条 この訓令に基づき退職する職員の退職日は、次条の規定により勧奨退職申出書(様式第1号)又は退職勧奨承諾書(様式第4号)を提出する日の属する年度の3月31日とする。ただし、任命権者が特に認めるときはこれを繰り上げることができる。

(退職の手続)

第4条 勧奨退職申出により退職しようとする職員は、4月1日から6月30日までに勧奨退職申出書(様式第1号)を任命権者に提出し承認を受けなければならない。

2 任命権者が前項の規定により勧奨退職の申出を承認したとき、又は退職の勧奨をすることが適当と認めるときは、その日から7日以内に通知書(様式第2号又は様式第3号)によりその旨を当該職員に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた職員のうち、退職勧奨を受けた者は、その通知を受けた日から7日以内に退職勧奨承諾書(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

4 第2条の適用を受けて退職する職員は、退職の日前1箇月までに任命権者に退職願を提出しなければならない。

(退職手当支給の特例)

第5条 この訓令の適用を受けて退職する職員には、茨城県市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の規定を適用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の小川町、美野里町若しくは玉里村又は解散前の小川・美野里・玉里広域消防事務組合の職員で引き続き小美玉市に採用されたもののうち、この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小川町職員の勧奨退職に関する要綱(昭和60年小川町要綱第1号)、平成17年度美野里町職員の退職勧奨に関する要項(昭和60年美野里町訓令第2号)若しくは玉里村職員退職勧奨実施要綱(平成2年玉里村要綱第1号)又は解散前の小川・美野里・玉里広域消防事務組合職員の勧奨退職に関する要綱(平成16年小川、美野里、玉里広域消防事務組合要綱第1号)(以下これらを「合併等前の要綱」という。)の規定により退職の勧奨を受けた職員の退職の取扱いは、なお合併等前の要綱の例による。

(退職の手続きに関する特例)

3 第4条第1項の規定にかかわらず、小美玉市国保中央病院管理運営規則(平成18年小美玉市規則第121号)第2条各号に所属する職員については、「4月1日から6月30日」を「平成19年9月30日」とする。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第20号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市職員の退職勧奨に関する要綱

平成18年3月27日 訓令第33号

(令和4年4月1日施行)