○小美玉市土地開発審議会規則

平成18年3月27日

規則第23号

(設置)

第1条 土地開発事業の計画に関して、開発区域及び開発区域周辺の総合的かつ計画的な市土の利用を図ることを目的に、小美玉市土地開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審議を行うものとする。

(1) 大規模土地開発計画に対する意見に関すること。

(2) その他土地開発に関し重要と認められる事項に関すること。

2 審議会は、土地開発に関し必要な事項について、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、会長1人、副会長1人、委員及び臨時委員をもって組織する。

2 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 各種団体代表

(3) 識見を有する者

(4) 地区区長(臨時委員)

(5) 地区代表(臨時委員)

(任期)

第4条 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

3 委員は、再任を妨げない。

4 臨時委員は、当該案件に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 会長及び副会長は、委員の互選とする。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要あると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市整備課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市土地開発審議会規則

平成18年3月27日 規則第23号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月27日 規則第23号