○小美玉市国土利用計画審議会運営規則

平成18年3月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市国土利用計画審議会条例(平成18年小美玉市条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、小美玉市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、原則として開会の日の7日前までに日時、場所、議題及び審議する事項を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。

(欠席)

第3条 委員及び臨時委員は、招集を受けた場合において会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に通知しなければならない。

(議事録)

第4条 審議会の議事録については、議事録を作成し、会長(会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する者)及び会長の指名した委員2人がこれに署名しなければならない。

2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席した委員及び臨時委員の氏名並びに欠席した委員及び欠席した臨時委員の氏名

(3) 議題

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

(特別委員会)

第5条 特別委員会(以下「委員会」という。)は、委員及び臨時委員のうちから会長が指名する者若干人をもって組織する。

2 委員会の委員長は、構成委員の互選により定める。

3 委員長は、調査審議を終了した場合は速やかに会長に報告しなければならない。

4 前3条の規定は、委員会に準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市国土利用計画審議会運営規則

平成18年3月27日 規則第22号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月27日 規則第22号