○小美玉市国土利用計画審議会条例
平成18年3月27日
条例第26号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項に基づき、本市の区域における国土の利用に関し必要な事項についての計画(以下「小美玉市国土利用計画」という。)を定めるため、小美玉市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、小美玉市国土利用計画に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項について、市長の諮問に応じ調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員 5人
(2) 識見を有する者 3人
(3) 一般住民 3人
(4) 市の職員 4人
3 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
4 臨時委員は、国土の利用及び土地利用に関し識見を有する者のうちから市長が任命する。
5 審議会は、国土の利用及び土地利用に関し特別に調査審議する必要があると認めるときは、特別委員会を置くことができる。
(任期)
第4条 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員及び議事に関係ある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。