○小美玉市総合計画審議会条例

平成18年3月27日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき、小美玉市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、小美玉市総合計画に関する事項について、調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 識見を有する者

(3) 関係機関及び市民等

(任期)

第4条 審議会委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 補欠によって就任したものの任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(専門委員会)

第6条 審議会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の構成員は、審議会委員のうちから会長が委嘱する。

3 専門委員会は、市長から諮問を受けた特定事案について調査審議し、会長を通し市長に答申する。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市総合計画審議会条例

平成18年3月27日 条例第25号

(平成18年3月27日施行)