○小美玉市公平委員会設置条例

平成18年3月27日

条例第23号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき小美玉市公平委員会を設置する。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市公平委員会設置条例

平成18年3月27日 条例第23号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月27日 条例第23号