○小美玉市公平委員会設置条例
平成18年3月27日
条例第23号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき小美玉市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
平成18年3月27日 条例第23号
(平成18年3月27日施行)