○小美玉市防災行政無線局(移動系)運用細則

平成18年3月27日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市防災行政無線局移動系の運用を円滑に行うために定めるものとする。

(目的外使用の禁止)

第2条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、非常通信等については、この範囲を超えて運用することができる。

(混信等の防止)

第3条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の防害を与えないように運用しなければならない。

(無線通信)

第4条 無線通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(呼出し)

第5条 呼出しは、次の事項を順次送信して行う。

(1) 相手局の呼出名称 3回以下

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 3回以下

(呼出しの反復)

第6条 呼出しに対して応答がないため呼出しを反復するときは、前条の方法により間隔をおいて行う。

(応答)

第7条 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。

2 呼出しに対する応答は、次の事項を順次送信して行う。

(1) 相手局の呼出名称 3回以下

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 1回

(一括呼出し)

第8条 通信の相手方である無線局を一括して呼び出そうとするときは、次の事項を順次送信して行う。

(1) ぼうさい小美玉市各局 3回

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 1回

(4) どうぞ 1回

2 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、呼出名称の番号順によるものとする。

(不確実な呼出しに対する応答)

第9条 無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

2 自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出し局の呼出名称が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」を使用して、直ちに応答しなければならない。

(通報の送信)

第10条 呼出しに対し応答を受けたときは、直ちに通報の送信を開始する。通報の送信は、次の事項を順次送信して行う。ただし、第1号及び第2号の送信を省略することができる。

(1) 相手局の呼出名称 1回

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 1回

(4) 通報

(5) どうぞ 1回

(通報の受信)

第11条 通報を確実に受信したときは、次の事項を順次送信して行う。ただし、第1号から第3号までについては省略することができる。

(1) 相手局の呼出名称 1回

(2) こちらは 1回

(3) 自局の呼出名称 1回

(4) 「了解」 1回

(非常通信)

第12条 非常通信は、重要かつ緊急な通信であり、人命の救助、災害の救援等のために行う無線通信であり、この通信は無線局の自主的な判断に基づいて行うことができる。連絡を設定するための呼出し又は応答は、次の事項を順次送信して行う。

(1) 「非常」 3回

(2) 自局の呼出名称 1回

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市防災行政無線局(移動系)運用細則

平成18年3月27日 訓令第31号

(平成18年3月27日施行)