○小美玉市防災行政無線局管理運用規程

平成18年3月27日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市地域防災計画に基づく災害対策に係る防災行政及び一般行政業務に関し円滑な通信の確保を図るために設置する小美玉市防災行政無線局の管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局

無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(2) 固定系親局

特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局

固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 基地局

陸上移動局の通信の相手方として役所内に設置する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局

陸上移動中又はその特定しない地点に停車中運用する車載、可搬又は携帯型の無線局をいう。

(6) 無線従事者

無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(無線局の配置等)

第3条 無線局の配置等は、別表第1のとおりとする。

(無線局の総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、市長の職にある者を充てる。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線局の管理運用の業務を行うとともに通信取扱責任者、管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、防災担当課長の職にある者を充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有するものを指名しこれに充てる。

(管理者)

第7条 次のところには、管理者を置く。

(1) 固定系 遠隔制御装置を設備した小美玉市消防本部小川消防署、美野里消防署及び玉里消防署

(2) 移動系 車載用の送受信施設を配置した関係課の移動局

2 管理者は、総括管理者の命を受け、当該課署に設置した無線局又は施設等の管理監督の業務を所掌する。

3 管理者は、本庁にあっては当該課の課長、その他にあっては当該機関の長をもって充てる。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(無線従事者の配置、養成等)

第9条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第10条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線局業務日誌(様式第2号)に記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(備付け書類等の管理)

第11条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線局業務日誌は、毎日、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年1月までに作成し、管理責任者に提出するものとする。

5 管理責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第4号)及び無線局業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。

(提出書類)

第12条 次の書類は、総括責任者が関東総合通信局長に提出するものとする。

(1) 無線局業務日誌抄録

(2) 無線従事者選(解)任届

(無線局の運用)

第13条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第14条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 月点検

(3) 年点検

2 点検項目については、別表第2のとおりとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検は通信取扱責任者又は管理者

(2) 月点検は管理責任者

(3) 年点検は総括管理者

4 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

5 第3項各号における点検の結果異常を発見したときは、直ちに同項各号の責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第15条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため毎年2回以上通信訓練を実施するものとする。

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第16条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、細則で定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年訓令第119号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

同報子局一覧表

局番

受信所名

所在地

親局

小美玉市役所内

堅倉835番地

1

金谷久保

羽鳥550番地

2

羽鳥

羽鳥1394番地1

3

羽鳥幼稚園

羽鳥637番地

4―1

羽鳥駅前

羽鳥

4―2

東平

羽鳥2737番地1

5

脇山

羽鳥2352番地379

6

羽鳥旭

羽鳥2850番地3

7

大谷

大谷756番地

8

十二所

羽鳥1703番地2

9

高場

羽鳥1922番地3

10

乗越

羽鳥2274番地1

11

花館

羽鳥2895番地1

12

小曽納

小曽納188番地ロ

13

花野井

花野井173番地

14―1

中台

中台86番地

14―2

希望ヶ丘公園

中台418番地

15

竹原坂下

小曽納514番地

16

竹原中央

竹原2120番地5

17

大正地

竹原897番地

18

竹原下郷

竹原下郷202番地

19

中野谷

中野谷365番地

20

中野谷東

中野谷46番地2

21

竹原中郷関町

竹原989番地1

22

竹原中郷

竹原中郷813番地

23

上馬場

上馬場320番地2

24

中学校

部室1195番地

25

大曲

堅倉1594番地45

26

仲丸

堅倉1852番地

27―1

堅倉東

堅倉946番地

27―2

堅倉西

堅倉1459番地

28

住崎

部室888番地3

29

上小岩戸

小岩戸883番地

30

先後

先後328番地

31

橋場美

橋場美333番地

32

下小岩戸

小岩戸1254番地

33

西郷地中原

西郷地1635番地4

34

西郷地上宿

西郷地909番地

35―1

柴高東

柴高586番地2

35―2

柴高西

柴高460番地

36

長砂

三箇184番地1

37

下鶴田

鶴田190番地2

38

上鶴田

鶴田878番地

39

三箇

三箇553番地1

40

三箇平塚

三箇867番地

41

張星

張星402番地

42

部室

部室994番地

43

江戸

江戸491番地

44

江戸住宅

江戸90番地161

45―1

羽刈

羽刈26番地

45―2

羽刈南

羽刈531番地1

46

北浦

羽刈242番地7

47

納場

納場342番地

48

寺崎

寺崎407番地

49

手堤

手堤321番地1

50

大笹

大笹308番地1

51

清風台

西郷地1346番地219

局番

受信所名

所在地

親局

小川総合支所内

小川4番地11

1

与沢(橘小学校)

与沢935番地1

2

下与沢(下与沢公民館)

与沢119番地1

3

川前

倉数1753番地

4

本郷

倉数807番地1

5

陣屋

倉数714番地

6

与沢百里(与沢百里公民館)

与沢2106番地2

7

天堤

与沢2073番地

8

古新田(古新田公民館)

下吉影2294番地1

9

南原(南原公民館)

下吉影2028番地

10

貝谷

下吉影2768番地2

11

本田

下吉影746番地4

12

宿

下吉影1444番地1

13

川岸(市営駐車場)

小川1380番地

14

前野

上合1145番地1

15

上合(上合公民館)

上合170番地5

16

百里自営(百里自営公民館)

上合1453番地3

17

飯前(1)

飯前1440番地

18

飯前(2)

飯前1017番地

19

前原

飯前528番地

20

上吉影(上吉影公民館)

上吉影241番地

21

世楽

世楽345番地1

22

佐才(1)

佐才813番地1

23

佐才(2)

佐才412番地1

24

佐才(3)

佐才139番地1

25

さぎ沼(1)

野田1081番地9

26

伏沼(1)

野田1475番地690

27

鷺沼(2)

野田1278番地

28

伏沼(2)(伏沼公民館)

野田1475番地73

29

隠谷(1)

野田362番地

30

隠谷(2)

野田292番地

31

古新田

野田593番地17

32

新林

野田903番地1

33

下田(二)

中延2260番地135

34

野田本田

野田419番地2

35

下田(一)

中延1918番地

36

宮田

宮田295番地

37

中根

中延1203番地1

38

下馬場(下馬場公民館)

下馬場317番地

39

小塙

小塙305番地

40

本田町(赤身地蔵尊)

小川549番地2

41

坂上

小川1712番地

42

立延(立延公民館)

中延432番地

43

幡谷

幡谷351番地1

44

羽木上

山野41番地1

45

山野(1)

山野926番地

46

山野(2)

山野572番地

47

川戸

川戸723番地

48

山川

川戸1454番地20

49

清水頭

山野1655番地27

50

外之内

外之内477番地

51

与沢(2)

与沢1975番地1

52

稲荷坪

野田157番地1

53

飯前(3)

飯前1466番地3

54

小川ニュータウン

山野355番地2

55

小川運動公園

与沢532番地1

56

上吉影小学校

飯前1376番地

57

やすらぎの里小川

中延1508番地1

局番

受信所名

所在地

親局

玉里総合支所内

上玉里1122番地

1

逆井

栗又四ケ2530番地64

2

あけぼの

栗又四ケ2485番地

3

中山

栗又四ケ2461番地3

4

新高浜

栗又四ケ2400番地3

5

上郷

栗又四ケ1931番地2

6

沼田

栗又四ケ1488番地1

7

宮後

栗又四ケ923番地

8

栗又四ケ74番地1

9

田木谷本区

田木谷578番地2

10

田木谷駅前

田木谷139番地1

11

新林

上玉里17番地8

12

中台

上玉里47番地1

13

外山

上玉里526番地

14

金塚

上玉里1512番地1

15

玉里総合支所

上玉里1122番地

16

松山

上玉里847番地6

17

新田

高崎2032番地6

18

上高崎

高崎1691番地1

19

高崎中央

高崎695番地4

20

下高崎

高崎833番地4

21

田畑

下玉里2310番地2

22

帯合

下玉里2023番地

23

須賀

下玉里1562番地1

24

稗倉

下玉里1126番地

25

平山西

下玉里1339番地1

26

画像

川中子1321番地1

27

城之内

川中子320番地4

28

第三東宝

栗又四ケ2355番地1

29

木の内

栗又四ケ1759番地2

30

さぎた

上玉里192番地2

別表第2(第14条関係)

無線設備の点検項目

1 毎日点検

無線局備付け書類・無線機外観・形状・時計

2 月点検

無線機外観・形状・附属装置・空中線柱・給電線・その他機器等の異常の有無

3 年点検

(1) 固定局

① 空中線系 空中線の施設状況・送電線の状況・VSWR

② 送信機 送信出力・送信周波数・スプリアス発射強度・最大周波数偏差

③ 受信機 受信感度・スケルチ作動状況・受信周波数・選択呼出機能

④ 制御部 チャイム・テープレコーダー作動状況

⑤ 拡声器部 低周波出力・スピーカーの施設状況

⑥ 電源部 入出力電圧・非常電源設備の作動状況

⑦ 遠隔制御器 専用線の施設状況・選択呼出機能

(2) 固定系受信設備

① 空中線系 空中線の施設状況・給電線の状況

② 受信機 受信感度・受信周波数

③ 選択呼出部 選択呼出応答機能

④ 拡声器部 低周波出力・スピーカーの施設状況

⑤ 電源部 入出力電圧・非常電源設備の作動状況

⑥ 筐体 施設状況

⑦ パンザマスト 施設状況

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小美玉市防災行政無線局管理運用規程

平成18年3月27日 訓令第29号

(令和4年4月1日施行)