○小美玉市防災会議規程

平成18年3月27日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市防災会議条例(平成18年小美玉市条例第15号)第5条の規定に基づき、防災会議の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 防災会議は、会長がこれを招集し、会議の議長となる。

(専決処分)

第3条 防災会議を招集するいとまがないと認めるとき、その他やむを得ない事情により防災会議を招集することができないときは、防災会議が処理すべき事項を会長において専決処分することができる。

2 次に掲げる事項については、会長において専決処分するものとする。

(1) 災害に関する情報を収集すること。

(2) 災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し関係機関相互間の連絡調整を図ること。

3 前2項の規定により専決処分をしたときは、会長は次の会議に報告しなければならない。

(会議の庶務)

第4条 会議の庶務は、防災管理課が主管する。

(会議録)

第5条 議長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。

2 会議録には、議長及び議長が会議において指名した委員2人がこれに署名しなければならない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第9号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

小美玉市防災会議規程

平成18年3月27日 訓令第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第28号
平成18年12月25日 訓令第120号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成25年3月27日 訓令第9号