○小美玉市まちづくり組織の認定に関する規則

平成18年3月27日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市まちづくり組織条例(平成18年小美玉市条例第159号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定するまちづくり審査会によるまちづくり組織の認定を公正に進めるため、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第7条第1項の規定によりまちづくり組織の認定を受けようとするとする者は、次に掲げる書類を添付した、まちづくり組織認定申請書(様式第1号)をまちづくり審査会に提出しなければならない。

(1) 組織規約

(2) 総会資料

(3) 会員名簿

(認定基準等)

第3条 まちづくり審査会は、前条の申請が次の要件に適合すると認めるときは、まちづくり組織として認定しなければならない。

(1) 当該申請に係る組織が条例第3条第2号の規定を満たすと判断できること。

(2) 当該申請に係る組織の活動が条例第9条に規定する活動禁止事項に抵触していないこと。

(認定書)

第4条 まちづくり審査会は、前条の規定により認定の決定をしたときは、まちづくり組織認定書(様式第2号)を当該申請者に通知し、不認定の決定をしたときは、理由を付した書面をもってその旨を通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のまちづくり組織の認定に関する規則(平成17年美野里町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市まちづくり組織の認定に関する規則

平成18年3月27日 規則第136号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第136号
令和4年3月28日 規則第5号