○本人確認に関する事務処理要綱
平成18年3月27日
訓令第27号
(目的)
第1条 この訓令は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく届書を持参した者(以下「来庁者」という。)の本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、届出人以外の者による虚偽の届出を防止し、併せて住民の権利利益を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出の範囲)
第2条 この訓令の対象となる届けは、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届及び転籍届とする。
(来庁者の本人確認)
第3条 前条に規定する届書を受ける場合は、来庁者の同意の下に本人確認を行うものとする。
2 前項に規定する来庁者の本人確認は、官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分を証する書面で来庁者の顔写真が貼付され、割印若しくは浮出プレスをしたもの若しくは本人の写真と一体となっているもの又は特別永住者証明書若しくは在留カード(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めて行うものとする。
(来庁者の本人確認ができない場合の事務処理)
第4条 来庁者が身分証明書等を持参しなかったとき、又は身分証明書等の提示を拒否したときは、戸籍の届出があったことについて、当該届出人に対し、郵送により通知する旨を告知した上、当該戸籍届書について審査を行うものとする。
(届出人に対する通知)
第5条 戸籍届出の受理を決定した後は、すべての届出人に対し戸籍届書受理のお知らせ(様式第1号)を送付する。ただし、来庁者と届出人が同一人で本人確認ができた場合は、その者に対する戸籍届書受理のお知らせの送付は、省略する。
2 転籍届において複数の届出人がある場合は、1人の届出人の本人確認ができれば、それ以外の届出人に対する戸籍届書受理のお知らせの送付は、省略する。
(郵送等による戸籍届出)
第6条 郵送による戸籍届出又は執務時間外の戸籍届出の場合にあっては、前条を準用する。
(確認処理簿)
第7条 本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、本人確認処理簿(様式第2号)を作成し記録するものとする。
2 確認処理簿の保存期間は、当該年度の翌年から1年とする。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。