○住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する規程

平成18年3月27日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の5第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の漏えい、滅失、き損の防止その他の本人確認情報の適切な管理(以下「本人確認情報の保護」という。)のために必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 本人確認情報の処理に当たって、当該事務に従事する職員(この条において単に「職員」という。)は、本人確認情報の保護に最大限留意して行うことを基本とする。

2 職員は、その事務に関して知り得た秘密を保持しなければならない。

(セキュリティ総括責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムにおいて、本人確認情報の保護に関する対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。

2 セキュリティ総括責任者は副市長をもって充てる。

3 総括責任者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(システム管理者)

第4条 本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置の適切な管理を行うため、システム管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、情報担当課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 利用する部署等における本人確認情報の保護に関する対策を実施するためにセキュリティ責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、市民生活部長をもって充てる。

(セキュリティ対策会議)

第6条 本人確認情報の保護に関する対策その他の事項を検討するため、セキュリティ対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2 セキュリティ総括責任者は、会議を招集するとともに、議長を務める。

3 会議は、セキュリティ総括責任者のほか、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 管理者

(2) 責任者

(3) その他セキュリティ総括責任者が必要と認める者

4 会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 本人確認情報の保護対策の決定

(2) 前号の遵守状況の確認

(3) 操作者に対する教育・研修計画の策定

(4) その他総括責任者が必要と認める事項

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求めその意見又は説明を聴くことができる。

6 会議の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(サーバ保管庫の管理)

第7条 本人確認情報の処理に係る電算機の保管庫(以下「保管庫」という。)を開閉しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、保管庫の開閉状況を開閉記録簿に記録するものとする。

(操作者の登録)

第8条 本人確認情報の処理に係る電算機及び端末装置は、法令又は条例で規定された目的に限り管理者が定めた操作者管理簿に登録して操作の権限を付与した者(以下「操作者」という。)においてのみ操作することができるものとする。

2 管理者は、操作者のアクセス管理について、操作者用カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること、並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

3 責任者は、利用課等で管理している端末装置について、操作者以外の者が操作及び接触することのないよう適切な処置を講ずるものとする。

(操作者用カードの管理等)

第9条 管理者は、操作者に対し、操作者用カードを貸与するものとする。

2 操作者は、貸与された操作者用カードを操作者以外の者に貸与してはならない。

3 操作者は、貸与された操作者用カードを紛失し、又はき損したときは、直ちに責任者を通じて管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

4 操作者は、操作者用カード貸与に係る事務に従事しなくなったときは、当該貸与された操作者カードを返還しなければならない。

5 操作者は、自己が貸与されている操作者用カードに係るパスワードについて、第三者へ漏えいしないよう適切に管理しなければならない。

(操作履歴の記録)

第10条 管理者は、本人確認情報の処理に係る操作履歴情報を磁気ディスクに記録し、7年間保管するものとする。

(情報資産の管理)

第11条 管理者は、本人確認情報処理に係る情報資産(電子計算機及び電子計算機に係るソフトウェア、ハードウェア、市長が保有する本人確認情報及びそれが記録されている磁気ディスク並びに帳票、電気通信回線等をいう。以下「情報資産」という。)を適切に管理するものとする。

2 情報資産のうち端末及び端末に係るソフトウェア、市長が保有する本人確認情報及びそれが記録されている磁気ディスク並びに帳票については市民生活部市民課長が管理し、その他の情報資産は情報担当課長がするものとする。

(委託業務に当たっての必要な措置)

第12条 本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置の保守、管理等を委託しようとする場合は、受託者において本人確認情報の厳格な保護処置がなされていることを確認した上で行うものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する規程

平成18年3月27日 訓令第26号

(平成19年4月1日施行)