○小美玉市行政手続条例施行規則
平成18年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市行政手続条例(平成18年小美玉市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に定める処分とする。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
○小美玉市行政手続条例施行規則
平成18年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市行政手続条例(平成18年小美玉市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に定める処分とする。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
平成18年3月27日 規則第16号
(平成18年3月27日施行)
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