○小美玉市個人情報保護条例に関する事務処理要領

平成18年3月27日

訓令第15号

第1 趣旨

この訓令は、小美玉市個人情報保護条例(平成18年小美玉市条例第11号。以下「条例」という。)及び小美玉市個人情報保護条例施行規則(平成18年小美玉市規則第14号。以下「規則」という。)の規定に基づき、個人情報取扱事務の届出、個人情報の開示請求、訂正請求及び審査請求の処理手順について定めるものとする。

第2 個人情報取扱事務の届出

1 個人情報取扱事務を開始する場合の届出(規則様式第1号)

個人情報取扱事務を開始する場合には、次により届出書を作成する。

(1) 「個人情報取扱事務の名称」欄は、個人情報の収集、記録、保管、利用及び提供(以下「保管等」という。)をする場合の内容が分かりやすいように、具体的で簡潔なものとする。

各担当係における事務分掌、予算項目等を参考にして記載する。

(例)

・老人福祉手当支給事務

・市民税課税事務 など

(2) 「個人情報取扱事務の目的」欄は、個人情報の保管等をする事務の目的をできるだけ具体的に記載する。

当該事務の流れに従って記載すると効果的である。

(例)老人福祉手当受給申請に基づき、当該手当の受給資格の有無の決定、支給等に関する事務を行う。

(3) 「個人情報の対象者の範囲」欄は、保管等をする個人情報の対象者を具体的に記載する。

(例)

・老人福祉手当受給者

・市内に住所を有する65歳以上の者 など

(4) 「個人情報の記録項目」欄は、該当する個人情報の記録項目のすべてについて、□にレ印を記入する。

「思想信条等」欄については、条例第6条第2項各号のいずれかに該当する場合に限り保管等ができるものであるので、同項各号のいずれに該当するのかを必ず記入する。

(5) 「その他」に該当する記録項目がある場合には、( )内に具体的な記録項目を記入する。

(6) 「個人情報の処理形態」欄は、次の区分により、該当する□にレ印を記入する。

ア 「電算機処理」とは、個人情報を電算機のみで処理する場合をいう。

なお、ここでいう「電算機処理」とは、個人情報を市が職務上管理するコンピュータ等で処理する場合及び個人情報の処理を電算機会社等へ委託する場合をいう。

イ 「手作業処理」とは、個人情報を職員の手作業により処理する場合をいう。

ウ 「電算機・手作業両処理」とは、個人情報を電算機及び手作業の両方で処理する場合をいう。

(7) 「個人情報の収集先」欄は、次の区分により、該当する□にレ印を記入する。

ア 「本人」とは、条例第7条第1項本文の規定により、個人情報を直接本人から収集する場合をいう。

イ 「本人以外」とは、条例第7条第1項各号に該当することにより、個人情報を本人以外のものから収集する場合をいい、次の区分により、該当する□にレ印を記入する。同項各号のいずれかに該当する場合に限り、本人以外のものから個人情報を収集することができるものであるので、同項各号のいずれに該当するかを必ず記載する。

(ア) 「実施機関内」とは、同一の実施機関内の他の課から個人情報を収集する場合をいう。

(イ) 「他の実施機関」とは、所属する実施機関以外の他の実施機関から個人情報を収集する場合をいう。

(ウ) 「他の官公庁」とは、国若しくは他の地方公共団体又はその機関から個人情報を収集する場合をいう。

(エ) 「民間・私人」とは、民間企業、民間団体(例:自治会、常会等)等又は本人以外の個人から個人情報を収集する場合をいう。

(オ) 「その他」とは、上記(ア)から(エ)までのいずれにも該当しない場合をいう。この場合には、( )内に具体的な収集先を記載する。

(8) 「開始年月日」欄は、担当課において個人情報取扱事務を実際に開始しようとする年月日を記載する。

(9) 「担当課名」は、個人情報取扱事務を行う課名を記載する。

2 個人情報取扱事務を変更しようとする場合の届出書(規則様式第1号別紙2)及び個人情報取扱事務を廃止しようとする場合の届出書(規則様式第1号別紙3)の記載は上記1の個人情報取扱事務を開始する場合に準じて行う。

3 各実施機関における個人情報取扱事務の届出は、各担当課で作成した届出書を、各実施機関の庶務担当課において取りまとめ、総務部総務課へ提出するものとする。

4 個人情報取扱事務の公示は、次により行う。

(1) 個人情報取扱事務の公示は、各担当課で作成した届出書を総務部総務課において取りまとめて行うものとする。この場合に、個人情報取扱事務の開始、変更又は廃止の区分ごとに公示する。

(2) 個人情報取扱事務の届出事項に係る目録は、総務部総務課において作成し、窓口に備え付けるものとする。この場合において、当該届出事項の変更・廃止があったときは、速やかにこれを補正し、常に最新の状態に保つよう務めるものとする。

第3 目的外利用及び外部提供の手続

1 基本的な考え方

条例第9条第3項第4号に該当するかどうかは、実施機関が行う事務事業の性質などから判断して、目的外利用又は外部提供をすることが、公益上やむを得ないと客観的に認められる場合とする。

2 目的外利用をしようとするときの手続

目的外利用は、次により行う。

(1) 目的外利用をしようとする担当課において、条例第9条第3項各号のいずれに該当するかを明確にし、目的外利用の可否について内部決定を行う。

(2) 担当課において目的外利用を可と判断した場合には、当該個人情報を保管する実施機関の長の決裁を経た後、目的外利用届出書(規則様式第4号)を市長へ提出する。

(3) 市長へ提出された目的外利用届出書については、その内容を総務部総務課において公示する。

3 目的外利用届出書(規則様式第4号)の作成

(1) 「目的外利用を開始する個人情報取扱事務の名称」欄は、条例第5条第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務の名称と同一のものを記載する。

(2) 「目的外利用を開始する理由」欄は、条例第9条第3項各号のいずれに該当するかを記載するとともに、具体的な理由を簡潔に記載する。

(例)条例第9条第3項第1号に該当

保育所入所に伴う保育所運営費の額を決定するため、課税台帳等により市民税額を確認することについて、あらかじめ本人の同意を得ている。

(3) 「目的外利用を開始する個人情報の記録項目及び内容」欄は、条例第5条第1項に規定する個人情報取扱事務の届出に係る個人情報の記録項目の区分により、目的外利用をする個人情報の記録項目及び内容を具体的に記載する。

(例)

社会生活の状況

課税・納税状況

同意を得た保育所入所決定者の 年度分市民税の課税額

(4) 「目的外利用を開始される個人情報取扱事務の名称」欄は、条例第5条第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務のうち、どの個人情報取扱事務から目的外利用するか、その名称を記載する。

4 目的外利用を変更する場合の目的外利用届出書(規則様式第4号別紙2)及び目的外利用を廃止する場合の目的外利用届出書(規則様式第4号別紙3)の記載については、上記3の目的外利用を開始する場合の届出に準じて行う。

5 外部提供をしようとするときの手続

外部提供は、次により行う。

(1) 外部提供を受けようとする者から、外部提供申請書(規則様式第2号)を提出してもらう。

(2) 外部提供をしようとする担当課において、条例第9条第3項各号のいずれに該当するかを明確にし、外部提供の可否について内部決定を行う。

決定の結果については、外部提供決定通知書(規則様式第3号)により申請者に通知する。

(3) 担当課において外部提供を可と判断した場合には、当該個人情報を保管する実施機関の長の決裁を経た後、外部提供届出書(規則様式第5号)を市長へ提出する。

(4) 市長へ提出された外部提供届出書については、その内容を総務部総務課において公示する。

6 外部提供届出書(規則様式第5号)の作成

(1) 「外部提供を開始する個人情報取扱事務の名称」欄は、条例第5条第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務の名称と同一のものを記載する。

(2) 「外部提供を開始する理由」欄は、条例第9条第3項各号のいずれに該当するかを記載するとともに、具体的な理由を簡潔に記載する。

(例)条例第9条第3項第4号に該当

消防署が、防災上、市内に居住する介護を要する高齢者の氏名及び住所を把握する必要がある。

(3) 「外部提供を開始する個人情報の記録項目及び内容」欄は、条例第5条第1項に規定する個人情報取扱事務の届出に係る個人情報の記録項目の区分により、外部提供をする個人情報の記録項目及びその内容を具体的に記載する。

(例)

心身の状況

健康状態

老人福祉手当受給者の住所氏名

(4) 「外部提供先」欄は、外部提供を受ける者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)及び電話番号を記載する。

7 外部提供を変更する場合の外部提供届出書(規則様式第5号別紙2)及び外部提供を廃止する場合の外部提供届出書(規則様式第5号別紙3)の記載については、上記6の外部提供を開始する場合の届出に準じて行う。

8 このほか、目的外利用又は外部提供と届出及び公示並びに届出事項に係る目録の作成については、条例第5条第1項に規定する個人情報取扱事務の届出及び公示をする場合並びに同条第3項に規定する届出事項に係る目録を作成する場合に準じて行う(第5条の運用の3から6までを参照)

第4 開示請求があった場合の事務処理

1 相談及び案内

(1) 市民等から開示請求の手続、請求しようとする自己情報の特定等について相談を求められた場合は、懇切丁寧に指導するとともに、自己情報の特定については、求めている情報の内容等の聞き取りを十分に行い、当該事務事業の担当課への問い合わせ、検索資料の活用等により、適切な対応を行う。

(2) 請求書に記載されている事項だけでは、請求している個人情報を特定できないときは、請求者に口頭で質問をし、その「特定」に務めるものとする。

(3) 請求に係る個人情報を特定したときは、当該個人情報が条例の適用を受けるものであることを確認する。(他の法令等に閲覧・訂正等の手続が定められているときは、この条例は適用されないため、その旨を説明し、担当課へ案内する。)

2 開示請求書(規則様式第6号)の受領

(1) 請求書の審査

個人情報が特定された場合には、次により、請求書の記載内容の審査を行う。

ア 「住所、氏名及び電話番号」欄については、開示請求者及び開示の可否の決定通知の送付先を特定するため、正確に記載されているかどうかを確認する。開示請求者の押印は必要ない。

イ 「請求する個人情報の件名等」欄については、当該請求に係る自己情報が特定され、検索できる程度に具体的に記載されているかどうかを確認する。

具体的には、事務の名称、事務の目的、担当課名、公文書の名称、作成年月日、記録項目など。

ウ 「開示の区分」欄については、該当する番号に○印が付されているかどうかを確認する。

エ 請求書に記載漏れ、誤記等の不備がある場合には、補正するよう指導する。

(2) 開示請求者の確認

本人又は法定代理人若しくは後見人であることを証する書類の提示を求め、これと開示請求者との氏名、住所等を照合して確認する。

誤って本人以外の者に対して開示・非開示の通知を行うことのないよう、本人確認は厳格に行うこと。

(3) 本人確認を行ったときは、開示請求書の「本人等確認」欄の該当するものの□に「レ」を付するものとする。

(4) 請求書の受領

内容の審査及び本人確認が済んだ請求書は、受付印を押印して受理し、写しを2部作成し、うち1部を担当課へ送付する。請求書の原本は総務部総務課で保管する。

(5) その後の手続の説明

請求書受理後、請求書の写しを開示請求者へ交付するとともに、その後の手続等について次のとおり説明し、理解を求める。

ア 開示の可否の決定は、請求があった日から起算して15日以内に行い、書面で開示請求者へ通知するものであること。ただし、やむを得ない理由により15日以内に決定できないときは、60日を限度として延長し、その理由及び期日を書面で開示請求者へ通知することがあること。

イ 開示する場合の日時及び場所は、当該決定の通知書に記載してあること。

ウ 自己情報の写しの交付又は郵送を希望する場合には、その作成又は郵送に要する費用は開示請求者の負担となること。

エ 開示の前にも本人確認を行うので、請求書を提出する際に提示した身分証明書等を持参する必要があること。

3 開示・非開示の決定

(1) 開示・非開示の決定に係る事務は、各担当課において行う。当該決定の一次的な判断は担当課長とするが、最終的な判断は各実施機関の長が行うものとする。

(2) 開示・非開示の決定に係る事務処理は、次により行う。

ア 開示請求があった個人情報の検索を行う。

イ 当該個人情報の内容が、条例第14条各号に定める非開示情報に該当するかどうかについて、十分協議を行う。

ウ 当該個人情報の一部又は全部を非開示とする場合は、必ずその理由を明確にする。

エ 開示・非開示の決定は、起案用紙を用いて行う。

(3) 「閲覧」の方法により開示するときにおいて、開示決定に係る個人情報が記録されている公文書に、開示できる情報以外の情報が記録されているときには、当該情報の部分を確実な方法で覆い、又は当該部分を抹消した写しを作成して開示するなどして、開示できる情報以外の情報が開示されることのないよう措置をすること。

(4) 開示・非開示の決定に当たっては、総務部総務課長と協議すること。

4 開示決定通知書(規則様式第7号)の作成

開示決定通知書の作成は、次により行う。

(1) 「開示する個人情報の件名等」欄については、開示する個人情報の件名のほか、必要がある場合にはその概要等を正確に記載する。

(2) 「開示の方法」欄については、開示請求書の「開示の区分」欄と照合し、該当する番号を○印で囲む。

(3) 「開示の日時及び場所」欄については、次により正確に記載する。

ア 日時は、決定通知書が請求者に到達するまでの日数を考慮し、総務部総務課と担当課で協議して決定する。請求者と事前に電話連絡により調整するなどして、請求者の都合の良い日時を指定するよう務めること。

イ 場所は、原則として市役所2階会議室において行う。ただし、当該個人情報が記載された物をその保管する場所から移動できない場合などは、開示可能な場所を別に指定する。

(4) 「担当課名」欄については、開示・非開示の決定の事務処理を担当する課名及び電話番号を記載する。

5 一部開示決定通知書(規則様式第8号)の作成

一部開示決定通知書の作成は、次により行う。

(1) 「一部を開示する個人情報の件名等」欄については、一部を開示する個人情報の件名のほか、必要がある場合にはその概要等を正確に記載する。

(2) 「開示することができない部分」欄については、開示することができない部分にどのような情報が記録されているか、その概要を記載する。

(例)生活保護ケース記録における就労指導上の所見

(3) 「開示することができない理由」欄については、条例第14条各号に定める非開示情報の該当する号をすべて記載するとともに、開示することができない理由を具体的に記載する。

(例)生活保護ケース記録における就労指導上の所見の記録があり、開示すると今後の就労指導が著しく困難になるため。

(4) 「時限開示」欄については、非開示と決定した部分の理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができる場合に、その期日を記載する。

(5) その他の欄については、上記4と同様に記載する。

6 非開示決定通知書(規則様式第9号)の作成

非開示決定通知書の作成は、次により行う。

(1) 「開示することができない個人情報の件名等」欄については、開示することができない個人情報の件名のほか、必要がある場合にはその概要等を正確に記載する。

(2) その他の欄については、上記4及び5と同様に記載する。

7 決定期間延長通知書(規則様式第10号)の作成

決定期間延長通知書の作成は、次により行う。

(1) 「開示の請求があった個人情報の件名等」欄については、当該開示請求書の「請求する個人情報の件名等」欄の内容をそのまま転記する。

(2) 「小美玉市個人情報保護条例第12条第1項の規定による決定期間」欄については、開示請求書の請求があった日から起算して15日目の日付を記載する。

(3) 「延長後の決定期間」欄については、開示請求書の請求があった日から15日を超え、60日以内の日付を記載する。

(4) 「延長の理由」欄については、決定期間を延長した具体的な理由を記載する。

(5) 「担当課名」欄については、上記4と同様に記載する。

8 開示の方法

(1) 個人情報の開示は、総務部総務課の職員の立会いの下、当該個人情報の開示の決定を行った担当課が行うものとする。

(2) 開示する前に、開示請求者に対し、開示決定通知書又は一部開示決定通知書及び開示請求者が本人又は法定代理人若しくは後見人であることを証する書類の提示を求めるものとする。

(3) 個人情報の開示に当たっては、担当課の職員が、当該個人情報の記載された物を指定した日時に指定した場所へ持参した上で、開示に立ち会うとともに、開示請求者の求めに応じて必要な説明を行う。

(4) 開示を受ける者が当該個人情報の記載された物を汚損し、又は破損するおそれのあるときは、個人情報の開示を中止することができる。

(5) 個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(6) 写しの交付は、開示請求者が、写しの作成に要する費用を納付した後に行う。なお、開示請求者が郵送を希望するときは、郵送に要する費用を徴した後、写しを送付する。(この場合、原則として、郵便料金分の切手により徴収する。)

(7) 写しの作成は、当該個人情報の開示の決定を行った担当課が行う。

第5 訂正等請求があった場合の事務処理

1 訂正等請求書(規則様式第11号)の受領

(1) 請求書の審査

次により、請求書の記載内容の審査を行う。

ア 「住所、氏名及び電話番号」欄については、訂正等請求者及び訂正の可否の決定の通知の送付先を特定するため、正確に記載されているかどうかを確認する。訂正等請求者の押印は必要ない。

イ 「開示された個人情報の件名等」欄については、条例第12条第2項により通知した開示決定通知書又は一部開示決定通知書の「開示する個人情報の件名等」欄又は「一部を開示する個人情報の件名等」欄の記載事項と同一であるかどうかを確認する。

ウ 「訂正の区分」欄については、該当する番号に○印が付されているかどうかを確認する。

エ 「訂正を請求する内容」欄については、開示された個人情報のうち、どの部分をどのように訂正するのか、具体的に記載されているか確認する。

オ 請求書に記載漏れ、誤記等の不備がある場合には、補正するよう指導する。

(2) 訂正等請求者の確認

本人又は法定代理人若しくは後見人であることを証する書類の提示を求め、これと訂正等請求者の氏名、住所等を照合して確認するとともに、「訂正を請求する内容」欄の事項が事実であることを立証する書類の提示を求め、訂正請求者の同意を得て、その写しを作成する。

(3) 請求書の受領

内容の審査及び本人確認が済んだ請求書は、受付印を押印して受理し、写しを2部作成し、うち1部を担当課へ送付する。請求書の原本は総務部総務課で保管する。

(4) その後の手続の説明

請求書受理後、請求書の写しを訂正等請求者へ交付するとともに、その後の手続等について次のとおり説明し、理解を求める。

訂正の可否の決定は、請求があった日から起算して30日以内に行い、書面で訂正等請求者へ通知するものであること。ただし、やむを得ない理由により30日以内に決定できないときは、60日を限度として延長し、その理由及び期日を書面で訂正等請求者へ通知することがあること。

2 訂正・非訂正の決定

(1) 訂正・非訂正の決定に係る事務は、各担当課において行う。当該決定に係る一次的な判断は担当課長が行うが、最終的な判断は各実施機関の長が行うものとする。

(2) 訂正・非訂正の決定に係る事務処理は、次により行う。

ア 訂正等請求があった個人情報の検索を行う。

イ 当該個人情報の内容について、請求者から提出された事実を立証する書類等により必要な調査を行い、訂正するかどうかについて十分協議を行う。

ウ 当該請求に対して非訂正と決定する場合は、必ずその理由を明確にする。

エ 訂正・非訂正の決定は、起案用紙を用いて行う。

(3) 訂正・非訂正の決定に当たっては、総務部総務課長と協議すること。

(4) 訂正等決定通知書を送付する場合には、あらかじめ当該個人情報を正確に訂正した後に行うこと。

3 訂正等決定通知書(規則様式第12号)の作成

訂正等決定通知書の作成は、次により行う。

(1) 「訂正をする個人情報の件名等」欄については、訂正をする個人情報の件名のほか、必要がある場合にはその概要等を正確に記載する。

(2) 「訂正の区分」欄については、当該訂正等請求書の「訂正の区分」欄と照合し、該当する番号を○印で囲む。

(3) 「訂正する内容」欄については、個人情報の記録された公文書名、訂正前の内容、訂正後の内容等、具体的に記載する。

(例)「○○○○(公文書名)」中「××××」について、「□□□□」を「△△△△」に訂正する。

(4) 「担当課名」欄については、訂正・非訂正の決定の事務処理を担当する課名及び電話番号を記載する。

4 非訂正等決定通知書(規則様式第13号)の作成

非訂正等決定通知書の作成は、次により行う。

(1) 「訂正をしない個人情報の件名等」欄については、訂正をしない個人情報の件名のほか、必要がある場合にはその概要等を正確に記載する。

(2) 「訂正をしない理由」欄については、訂正をしない旨を決定した理由を、具体的に行った調査の結果等を含めて明確に記載する。

(3) 「担当課名」欄については、上記3と同様に記載する。

5 訂正等決定期間延長通知書(規則様式第14号)の作成

訂正等決定期間延長通知書の作成は、次により行う。

(1) 「訂正の請求があった個人情報の件名等」欄については、当該訂正等請求書の「開示された個人情報の件名等」欄の内容を、そのまま転記する。

(2) 「小美玉市個人情報保護条例第18条第1項の規定による決定期間」欄については、訂正等請求があった日から起算して30日目の日付を記載する。

(3) 「延長後の決定期間」欄については、当該訂正等請求のあった日から起算して30日目を超え、60日目以内の日付を記載する。

(4) 「延長の理由」欄については、決定期間を延長した具体的な理由を記載する。

(5) 「担当課名」欄については、上記3と同様に記載する。

第6 審査請求があった場合の事務処理

1 審査請求ができる場合

(1) 条例第20条の規定により審査請求ができるのは、個人情報の開示請求又は訂正等請求に対し、実施機関が開示若しくは非開示又は訂正若しくは非訂正の決定を行った場合が該当するので、非開示決定、一部開示決定、非訂正決定のほか、開示決定、訂正決定において開示、訂正の方法等について不服がある場合も含まれる。

(2) 実施機関が、条例第12条第1項に定める期間(15日以内)又は条例第18条第1項に定める期間(30日以内)を経過してもなお開示・非開示又は訂正・非訂正の決定を行わないとき(条例第12条第3項又は第18条第4項による期間を延長した場合を含む。)は、不作為として審査請求の対象となる。

2 担当窓口

(1) 審査請求は、開示・非開示又は訂正・非訂正の決定を行った実施機関に対して行われるものであるため、その窓口は各担当課とする。

(2) 審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第19条の規定により、書面をもって行うことを要するので、口頭により審査請求があった場合には、書面により審査請求を行うよう指導する。

3 審査請求書の審査

審査請求があった場合は、審査請求書に次の事項が記載されているか確認する。

(1) 処分に対する審査請求があった場合(法第19条第2項)

ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

イ 審査請求に係る処分の内容

ウ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

エ 審査請求の趣旨及び理由

オ 処分庁(実施機関)の教示の有無及びその内容

カ 審査請求の年月日

(2) 不作為に対する審査請求があった場合(法第19条第3項の規定による。)

ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

イ 当該不作為に係る処分その他の行為についての申請の内容及び年月日

ウ 審査請求の年月日

(3) 審査請求期間内(処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内)の審査請求であるか否かの確認(法第18条第1項の規定による。)

4 審査請求書の受領

(1) 審査の結果、審査請求書の記載事項に不備がある場合には、その補正を求めるものとする。

(2) 審査請求書の記載事項に不備がない場合には、受付印を押印して受理し、担当課において写しを作成し、写しを担当課で保管し、原本を総務部総務課へ送付する。

(3) 審査請求人に審査請求書の写しを交付するとともに、次の事項を説明し、理解を求める。

ア 審査請求については、再度担当課で内容を検討し、当該審査請求に係る開示・非開示又は訂正・非訂正の決定等(以下「原処分」という。)を維持することが妥当と判断した場合には、小美玉市個人情報保護審査会へ諮問すること。

イ 原処分を取り消す場合には、その旨を書面で通知すること。

ウ 審査会へ諮問したときは、その答申を受けた後、担当課において答申内容を検討し、当該審査請求についての最終的な決定を下し、審査請求人に書面で通知すること。

5 個人情報保護審査会への諮問

個人情報保護審査会への諮問に係る事務は次により行う。

(1) 担当課において、審査請求書の内容を確認し、原処分について再度検討する。

(2) 再検討の結果、原処分を維持することが妥当であると判断した場合には、審査請求書を受理してから10日以内に、個人情報保護審査会へ諮問する。

(3) 再検討の結果、原処分を取り消して開示又は訂正の決定を行うときは審査会へ諮問しないものとする。

(4) 個人情報保護審査会への諮問は、総務部総務課を通じて行う。

(5) 諮問書の起案は、起案用紙を用いて行う。

(6) 担当課の職員は、個人情報保護審査会に出席し、意見陳述、説明又は必要な書類の提出を行う。

6 答申を受けた後の事務

(1) 担当課は、個人情報保護審査会の答申内容を踏まえ、総務部総務課と協議し、答申を受けてから20日以内に審査請求に対する裁決を行う。

(2) 審査請求に係る裁決書の起案は、起案用紙を用いて行う。

(3) その他審査請求に係る裁決書の作成等については、法に基づき行うものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

小美玉市個人情報保護条例に関する事務処理要領

平成18年3月27日 訓令第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第15号
平成28年3月25日 訓令第7号