○小美玉市個人情報保護審査会規則

平成18年3月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市個人情報保護法施行条例(令和5年小美玉市条例第2号)第12条の規定に基づき、小美玉市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、会長及び半数以上の委員の出席がなければ会議を開き、決議することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開しないものとする。ただし、審査会が適当と認めたときは、この限りでない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則の定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小美玉市個人情報保護審査会規則

平成18年3月27日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月27日 規則第15号
令和5年4月1日 規則第38号