○小美玉市第三者情報意見聴取事務取扱規程

平成18年3月27日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号。以下「条例」という。)第7条第5項の規定により、公開請求があった情報に実施機関以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合における当該第三者からの意見聴取に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(意見聴取等)

第2条 実施機関は、公開請求があった情報に第三者の情報が記録されている場合は、当該第三者に対し、当該請求があったことその他必要な事項を通知し、その意見聴取を行うものとする。

2 前項の規定による通知は、情報公開請求に関する通知書(様式第1号)により行うものとする。

3 第1項の規定による意見聴取は、情報公開請求に関する意見書(様式第2号)により行うものとする。

4 実施機関は、第1項の意見聴取をした後、条例第7条第1項の規定による当該請求に係る情報を公開する旨又は公開しない旨の決定をしたときは、情報公開請求に関する決定通知書(様式第3号)により当該第三者に通知するものとする。

(意見聴取の内容)

第3条 前条第1項に規定する意見聴取の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)については、公開した場合のプライバシーの侵害の有無、影響等

(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報については、公開した場合の権利利益の侵害の有無、影響等

(3) 国又は地方公共団体に関する情報については、公開した場合の市との協力関係への影響等

(意見聴取をしない情報)

第4条 前2条の規定にかかわらず、実施機関は、次に掲げる情報については、第三者に対し、意見聴取を行わないものとする。

(1) 条例第9条各号のいずれかに該当することにより、公開しない旨の決定が明らかに認められる情報

(2) 条例第9条各号のいずれにも該当しないことにより、公開する旨の決定が明らかに認められる情報

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市第三者情報意見聴取事務取扱規程

平成18年3月27日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第11号
令和4年3月28日 訓令第12号