○小美玉市不当要求行為等対策要綱

平成18年3月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市の職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し組織的取組を行うことにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用いて不当な要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の安全の不安を抱かせたり、正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段等により機関誌、図書等の購入要求又は事業の変更、中止等の要求、金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利若しくは不利な取扱いを要求する行為

(7) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(8) その他前各号に準ずる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、教育長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、小美玉市庁議規程(平成19年小美玉市訓令第12号)第2条の構成員(市長を除く。以下「部長等」という。)をもって充てる。

5 委員長が不在のとき又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(委員会の事業)

第6条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議

(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整

(3) 不法要求行為等の未然防止及び啓発活動

(4) その他目的を達成するため必要な事業

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事案を知ったときは、直ちに部長等に報告しなければならない。

2 部長等は、所管する事業等に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに注意若しくは警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において、部長等は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに部長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年訓令第93号)

1 この訓令は、平成18年6月22日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年5月7日から施行する。

(令和4年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

小美玉市不当要求行為等対策要綱

平成18年3月27日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第3号
平成18年6月22日 訓令第93号
平成18年12月25日 訓令第120号
平成19年5月7日 訓令第13号
令和4年4月1日 訓令第15号