○小美玉市庁舎管理規則
平成18年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、公務の円滑な遂行を期するため、庁舎の保全及び庁舎内の秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する市役所の庁舎、分庁舎の建物及びその敷地その他一切の設備並びに小美玉市役所総合支所設置条例(平成18年小美玉市条例第7号)に規定する総合支所、その附属物及び構内をいう。
(2) 課等 小美玉市行政組織規則(平成18年小美玉市規則第4号)第2条及び第3条第1項に規定する課、小美玉市監査委員事務局設置条例(平成18年小美玉市条例第22号)第1条に規定する事務局並びに小美玉市教育委員会事務局組織規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第5号)第3条に規定する課をいう。
(庁舎の管理)
第3条 庁舎の管理は、市長が総括する。
2 庁舎の室の管理は、当該課等の長が行う。
(庁舎管理者の職務)
第4条 市長及び課等の長は、当該庁舎について、次に掲げる職務を行う。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災及び盗難等の予防に関すること。
(3) 清掃、整とんその他衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。
(禁止行為)
第5条 庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 事務又は通行の妨害になる行為をすること。
(3) 事務室(執務室)内に無断で立ち入ること。
(4) 庁舎を損傷し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(5) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱う行為をすること。
(6) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持ち込む行為をすること。
(7) 職員に面会を強要する行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は撤去を命ずることができる。
(1) 市長が招集して使用する場合
(2) 公務上課等が使用する場合
(3) 小美玉市議会の会議等で使用する場合
(4) 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)に規定する各委員会が使用する場合
(5) 庁舎に事務所を有する団体が使用する場合
(6) 小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)により、補助を受けている団体等が使用する場合
(7) 国及び地方公共団体等が使用する場合
(許可を必要とする行為)
第7条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 陳情又は参観等の目的のため多数集合して庁舎に入る行為をすること。
(2) 物品の販売をし、寄附金を募り、署名を収集し、又はこれらに類する行為をすること。
(3) 公共用又は公用を目的とするもの以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)を掲示し、配布し、又は回覧する行為をすること。
(4) 公共用又は公用を目的とするもの以外の看板又は立札類を設置する行為をすること。
(5) テントその他これに類する仮設工作物を設置する行為をすること。
(6) 旗、幕、プラカードその他これらに類する物又は拡声器若しくは宣伝車等を持ち込もうとする行為をすること。
(7) 市役所に事務所を有する団体が会議室等を使用する場合
(8) 小美玉市補助金等交付規則により、補助を受けている団体等が会議室等を使用する場合
(9) 国及び地方公共団体等が会議室等を使用する場合
2 市長は、前項の許可を与える場合に、その許可に必要な条件を付すことができる。
(使用者の遵守事項等)
第9条 前条の規定により使用許可を受け庁舎を使用する者(以下「庁舎使用者」という。)は、市長の指示に従い、火災及び盗難等の予防に配慮するとともに、使用した設備の整理整とんに努めなければならない。
2 庁舎使用者が庁舎を汚損し、又は損傷したときは、庁舎損傷届(様式第3号)を、速やかに市長に届け出なければならない。
(中止命令等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為の制限若しくは中止又は庁舎から退去することを命ずることができる。
(2) 庁舎において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎において銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎において庁舎の静穏を害する行為をしている者
(6) 庁舎において座込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(7) 庁舎において職員の職務を妨害する者
(8) 庁舎において金銭若しくは物品等の寄附を強要し、又は押売する者
(9) 庁舎においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障ある行為をする者
(2) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害防止に支障のあると認められる物
3 前項の撤去又は搬出をした場合において、撤去又は搬出に要した費用は、所有者等の負担とする。
(盗難及び拾得物の届出)
第12条 庁舎において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を取得した者はその金銭又は物品を、被害(取得物)届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(損害弁償)
第13条 庁舎を損傷した者に対しては、その損害を弁償させることがある。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、市長は、庁舎の保全及び庁内の秩序の維持に関し、必要な措置をとり、又はあらかじめ必要な事項を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町庁舎管理規則(昭和43年小川町規則第6号)、美野里町庁舎等管理規則(昭和43年美野里町規則第4号)又は玉里村庁舎管理規則(昭和40年玉里村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。