○小美玉市統計調査員設置規則

平成18年3月27日

規則第6号

(設置)

第1条 各種統計調査の実施並びに統計従事者の質的向上及び統計情報の普及等による調査環境の改善を図るため、統計調査員(以下「調査員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 調査員は、市長の指揮監督の下に次に掲げる事務に従事する。

(1) 統計調査の実施に関する事務

(2) 講習会・研修会への出席

(3) その他市長が必要と認める事務

(任命)

第3条 調査員は、統計調査に関心の高い民間人のうちから区長の推薦に基づき市長が任命する。

2 指定統計調査が、特に専門的である等の理由で調査員の中に適当な者がないときは、市長は臨時に他の者を調査員として任命することができる。

(任期)

第4条 調査員の任期は、その性格上特に規定しない。

(報酬)

第5条 調査員の報酬は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の定めるところによる。ただし、統計法(平成19年法律第53号)第2条に規定する指定統計の調査員に任命された場合は、この任命期間に限ってこれを優先し、この規定は適用しない。

(服務)

第6条 調査員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(2) 職務上の指示に従うこと。

(3) 調査員としての信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(解職)

第7条 市長は、調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを解職することができる。

(1) 前条の規定に違反した場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 本人から解職の願い出があった場合

(4) その他調査員として適格性を欠くに至った場合

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、合併前の小川町、美野里町及び玉里村の統計調査員であった者は、この規則による統計調査員に任命されたものとみなす。

(平成29年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

小美玉市統計調査員設置規則

平成18年3月27日 規則第6号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成18年3月27日 規則第6号
平成29年1月6日 規則第1号
令和5年3月17日 規則第7号