○小美玉市行政区長設置規則施行細則
平成18年3月27日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市行政区長設置規則(平成18年小美玉市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 推薦手続は、被推薦者決定の日から5日以内に行うものとする。
(報償金の算出基準)
第3条 規則第6条に定める区長報償金の算出基準は、一区平均報償金年額を平等割60パーセント、世帯割40パーセントにてあん分算出した額を区長報償金として支給する。ただし、世帯割算出の基準世帯数は4月1日現在の世帯数により算出し、支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度の報酬については、第4条の規定にかかわらず、合併前の小川町、美野里町又は玉里町における算出基準に基づき支給するものとする。
附則(平成27年告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。