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水道の開始・中止届出,所有(使用)者変更届出について

水道使用に関する定型約款のご案内(水道の使用開始申込前にご確認ください。)

令和241日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の使用契約に関してもこの適用を受けます。

 

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的とし、その特定の者により準備された条項の総体」とされております。契約内容を有効なものにするために,水道事業者は「定型約款」の内容をあらかじめ表示する必要があります。 

※「特定取引」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」とされています。

当市水道事業では下記の「小美玉市給水条例」と「小美玉市給水条例施行規程」がこの「定型約款」にあたり,給水契約の内容となります。
 

小美玉市給水条例【外部リンク】

小美玉市給水条例施行規程【外部リンク】

小美玉市 例規集(Reiki-Base インターネット版)【外部リンク】

 

使用開始・中止届

引越し等により新たに水道の使用を開始する場合や、使用を中止する場合には、必ず「小美玉市上下水道料金お客様サービスセンター」までお届けください。電話(TEL 0299-36-8811)でも結構ですので、お届けはお早めにお願いします。
 

●水道を新しくご使用になるとき

お引越しされてすぐに水道が使えるように、3日前までにご連絡をお願いします。


●ご使用を中止するとき

お引越しされる場合は、水道料金の精算をさせていただきますので、転出する3日前までにご連絡をお願いします。
 

※転出先に取扱金融機関や取扱可能のコンビニエンスストアがない場合は、郵便局払込用紙を同封しますのでお申し出ください。

以下の場合においてもご連絡ください

●同住所による所有者・使用者の変更届(名義変更届)
●家を取り壊したとき
●旅行や出張などで何か月も水道をご使用にならないとき

申請書類のダウンロードはこちら(水道課)