令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は終了しました
本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために、令和3年度より住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付しています。コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、令和4年度住民税均等割非課税世帯が追加で「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給対象となりました。
住民税が非課税となる収入・所得について
支給対象世帯について
- 次の【1】・【2】のどちらかに該当する世帯
【1】住民税非課税世帯
対象となる世帯
◆令和3年12月10日時点において国内に、令和4年6月1日時点において小美玉市に住民登録があり、かつ世帯全員が令和4年度住民税均等割が非課税である世帯
※対象と思われる世帯には、すでに「確認書」を送付していますので、早めの返送をお願いいたします
対象外となる世帯
◆令和3年度住民税均等割非課税世帯で給付対象となった世帯及び家計急変世帯で給付済みの世帯
◆令和3年度住民税均等割非課税世帯で給付を受けた世帯主が、その後、転出等により、別世帯の世帯員となった場合のその世帯
◆住民税が課税されている者の青色専従者給与を受けている者及び扶養親族等のみからなる世帯
◆令和3年12月11日以降の出生者・入国者
【2】家計急変世帯
対象となる世帯
令和4年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度の住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(任意の1か月の収入×12倍)が、住民税均等割非課税相当水準以下となる世帯の方。
対象外となる世帯
◆令和3年度住民税非課税世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
◆家計急変世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
◆住民税が課税されている者の青色専従者給与を受けている者及び扶養親族等のみからなる世帯
※年金収入のみの方が年金収入が減ったことを理由として申請をすることはできません。
支給対象早見表
No. | 支給対象 | 支給要件 | 支給方法 | 対象外となる場合 |
---|---|---|---|---|
1 |
令和4年度住民税均等割非課税世帯 |
世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯 |
「確認書」が郵送されるので、必要事項を記入して返送する |
令和3年度の支給対象となった世帯は対象外 |
2 |
「確認書」が届かない世帯 |
上記の世帯で令和3年12月11日から令和4年6月1日までの間に転入した世帯・令和4年度住民税未申告の方がいる世帯 |
申請書による申請が必要。令和4年度住民税非課税証明書が必要(令和4年1月1日時点で小美玉市に住民登録がない場合) |
すでに臨時特別給付金を受給されている場合は対象外(他市区町村からの支給も含む) |
3 | 家計急変世帯 | 令和4年1月1日以降に収入が減少し、住民税非課税相当になった世帯 | 申請書による申請が必要 | すでに臨時特別給付金を受給されている場合は対象外(他市区町村からの支給も含む) |
給付額について
- 住民税非課税世帯・家計急変世帯とも、1世帯あたり10万円
(注)1世帯1回限り。住民税均等割非課税世帯の給付金の両年度分の受給や、非課税世帯給付金と家計急変世帯給付金の重複受給はできません。
(注)本給付金は、非課税所得となります。
申請期限について
- 【1】・【2】で申請期限が異なります。
【1】住民税非課税世帯
・「確認書」の受付は終了しました
・「申請書」の受付は令和4年11月30日で終了しました
【2】家計急変世帯
・受付は終了しました
申請方法について
【1】住民税非課税世帯
世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯においては、下記の通り手続きが必要となります。
令和3年12月10日以前から市内に住民票がある場合
対象と思われる世帯には、すでに「確認書」を送付しています。
同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、
給付対象となる場合のみ、「確認書」に必要事項を記入し、
必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送してください。
※期限内にご返送が無い場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
令和3年12月11日から令和4年6月1日までの間に小美玉市に転入した場合(一部の方が転入した世帯も含む)及び令和4年度住民税未申告の方がいる場合
「確認書」は届きません。申請書による申請が必要となります。
なお、すでに臨時特別給付金を支給された世帯(他の市区町村からの支給も含む)は申請できません。
令和4年1月1日時点で小美玉市に住民登録がない方は、住民登録があった市区町村が発行する
「令和4年度分の非課税証明書」(世帯全員分)が必要となります。
取得の方法は、それぞれの市区町村にお問い合わせください。
<提出書類>
(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
(2)令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和4年度住民税非課税証明書(転入された方全員分)
(3)申請者(世帯主)の身分証明書の写し
(4)受取口座を確認できる書類の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できる通帳・キャッシュカード等)
様式(住民税非課税世帯)
◆令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(pdf 78 KB)
◆令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)【記入例】(pdf 81 KB)
【2】家計急変世帯
家計急変世帯は、令和4年度分の住民税均等割が課税である世帯のうち、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、
住民税均等割が課される者全員のそれぞれの1年間の収入見込額(※1)または
1年間の所得見込額が、住民税均等割非課税世帯となる水準以下となる世帯です。
※1:1年間の収入見込額は、令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍した額となります
※2:新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は、本給付金の対象外となります
※3:収入の種類は給与、事業、不動産、年金です(非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません)
申請方法
申請窓口に直接申請してください。
<提出書類>
(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
(2)申請者(世帯主)の身分証明書の写し
(3)令和3年中の収入状況がわかる書類(給与明細書、源泉徴収票、確定申告書【控】などの写し)
(4)受取口座のわかるもの(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できる通帳・キャッシュカード等)
(5)住民票の写し(世帯全員が記載されたもの)
※住民票の写しは市民課窓口(本庁)・小川総合窓口・玉里総合窓口に限り、申請手数料を免除いたします
※申請の際、使用目的に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」とご記入ください
※コンビニで取得される場合は免除になりませんのでご了承ください
様式(家計急変世帯)
◆令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(pdf 92 KB)
◆令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)【記載例】(pdf 95 KB)
◆令和4年度簡易な収入(所得)見込額の申立書(pdf 116 KB)
◆令和4年度簡易な収入(所得)見込額の申立書【記載例】(pdf 152 KB)
申請受付について
- 受付については下記の通りです。
申請窓口
◆小美玉市役所社会福祉課(玉里総合支所2F)
◆福祉事務所美野里支所(本庁1F)
◆福祉事務所小川支所(小川総合支所1F)
※いずれも受付時間は午前8時30分~午後5時15分(土日祝日除く)
給付時期について
- 給付時期については、以下の通りです。
【1】住民税非課税世帯
確認書または申請書受付後、給付まで3~4週間ほどかかります。
【2】家計急変世帯
申請書受付後に審査を行い、該当する場合に給付となります。給付まで3~4週間ほどかかります。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
- 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV避難者)で、事情により令和3年12月10日時点に住民票のあった場所と現在お住いの場所が異なる方は、手続きをしていただくことで、住民票のある市町村ではなく、現在お住いの市町村で「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受給できる場合があります。
お問い合わせ
- 小美玉市での手続きについて
小美玉市役所社会福祉課
電話番号:0299-48-1111(内線3220・3221)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜、祝日を除く)
- 制度について
注意事項
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
- ご自宅などに小美玉市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません
- 不審な電話がかかってきた場合には、すぐに小美玉市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください