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よくある質問-都市整備課

 

よくある質問一覧

都市整備課

質問内容

質問:小美玉市の都市計画に関する制限はどうなっていますか。

回答:

  小美玉市の都市計画に関する制限は次の通りです。(担当:都市整備課都市計画係)

  1. 都市計画区域について:小美玉市全域が都市計画区域です。
  2. 市街化区域及び市街化調整区域について:区域を定めない非線引きです。
  3. 用途区域について
    • 用途の指定のある所在は,小川,中延,野田,羽鳥,江戸及び羽刈です。
      (一部用途の定めがない所在があります。)
    • 用途の指定がない地域は,上記以外の所在です。

質問:都市計画図はどこで販売していますか

回答:

  都市計画図は、本庁都市整備課で販売しております。

質問:宅地の開発行為に関する制限はありますか

回答:

  小美玉市において一定規模以上の開発行為を行おうとする場合は、県知事の許可又は市長の承認が必要となります。

質問:建築に関して、市の条例で規制する建築物はありますか

回答:

  茨城空港周辺と茨城空港線の沿道については、ラブホテルの建築規制があります。

質問:屋外広告物の規制はありますか

回答:

  小美玉市内の屋外広告物の規制は,茨城県屋外広告物条例に基づく規制があります。市内に屋外広告物を設置する場合には,市長の許可が必要となります。

質問:土地の譲渡の際にはどのような届け出が必要ですか

回答:

  「公有地の拡大の推進関するに法律」に基づく届け出が必要な場合があります。

質問:景観に関する規制はありますか

回答:

  茨城県景観形成条例に基づく大規模行為に該当する場合は,小美玉市を経由して茨城県知事に届出をする必要があります。

質問:市が管理する公園はどこにありますか

回答:

  小美玉市で管理している公園・緑地は次のとおりです。
種別 施設名称 場所 面積(ha) 遊具
都市公園 1 東平児童公園 羽鳥2654-8 0.32ha
2 堅倉わんぱく公園 堅倉1659ほか 0.45ha
3 仲丸公園 堅倉1959 2.02ha
4 先後公園 小岩戸2023-126ほか 0.92ha
5 大井戸湖岸公園 下玉里2508-1ほか 2.79ha
6 宮田防災公園 宮田785-1 3.02ha
その他の公園・緑地 7 羽木上森林公園 山野248-1 2.20ha
8 玉里ふれあい公園 上玉里2956-1 0.60ha
9 半溜池緑地広場 野田1101 0.40ha
10 北山池緑地広場 外之内483 0.10ha
11 道海池緑地広場 下吉彰1363 0.10ha
12 陣屋池緑地広場 倉数720 0.20ha
13 高場池緑地広場 上合1172-1ほか 0.20ha
14 横町公園 中延2268-14ほか 0.20ha

公園についての詳細は担当までお問い合わせください。

質問:地区管理公園内の遊具を修理したいが、市からの補助金はありますか?

回答:

  市では、区が管理する公園の適正な管理運営のために必要と認められた施設整備費用に対し、補助金を交付しています。
  詳しくはこちら、区管理公園等の補助金についてのページをご覧ください。

質問:市営住宅の入居の申込をしたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?

回答:

  • 小美玉市では、市営住宅の定期募集はしていません。空き部屋が発生し募集の準備ができ次第、公募を行います。
  • 入居申込書の配布及び申込みの受付は、公募期間に実施いたします。
  • 入居申込書の配布及び提出場所は、小美玉市役所本庁の分庁舎内都市整備課、小川総合支所総合窓口課及び玉里総合支所総合窓口課となっております。
  • 入居者の募集についてのお知らせは、広報紙、小美玉市ウェブサイトに掲載、本庁・各支所に掲示いたします。

質問:入居申し込みの資格は、どのようになりますか

回答:

  入居申込みの資格は、次のとおりになります。

  1. 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
  2. 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかなものであること。
  4. 県税及び市町村税を滞納してないこと。
  5. 収入基準にあてはまること。
    一般世帯:収入月額158,000円以下
    裁量世帯:収入月額214,000円以下
    裁量世帯とは、高齢者世帯、障がい者世帯、小学校就学前の子どもがいる世帯等
  6. 入居申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

質問:建築確認とは、何ですか

回答:

  小美玉市は、すべて都市計画区域内のため建築物を新築、増築等をする場合には、工事着手前に、その建築計画が建築基準法の規定に適合するものであるかどうかの確認を受けることが必要です。
  建築主は、工事着手前に建築主事を置く行政の担当窓口又は民間の指定確認検査期間に建築確認の申請を行わなければません。
  建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備について、建築物が安全、衛生、防火、避難、消火などの面で支障がないものとなるように最低の基準を定めています。適法であれば建築確認申請後、確認済証が交付されます。

質問:建築確認の不要なものは、どんなものですか

回答:

  防火地域及び準防火地域以外の地域で建築物を増築、改築又は移転をしようとする場合、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のものです。ただし、建築基準法及び関係法令に適合しなければなりません。


掲載日 令和3年12月24日 更新日 令和6年3月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1410〜1415
FAX:
0299-48-1199

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