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トップごみ・し尿廃棄物の解説> 特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物とは

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境への影響から、特別の基準で取扱う必要がある廃棄物です。

  

特別管理産業廃棄物の種類
種  類 内    容
廃油(引火性) 引火点が70ºC未満の産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類、廃溶剤など
廃酸(腐食性) 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
廃アルカリ(腐食性) 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される血液等の付着した使用済みの注射針、採血管などの感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物








廃PCB等 廃PCB、PCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ汚泥、木くず、繊維くず、PCBが付着し、又は封入した廃プラスチック類、金属くず、PCBが付着した陶磁器くず、がれき類
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの
廃石綿等 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなど、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など
有害産業廃棄物 環境省令で定める基準に適合しない燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん及びこれらの有害産業廃棄物を処分するために処理したもの

  


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和2年2月7日
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市民生活部 環境課 廃棄物対策係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1140〜1142,1144,1145
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