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トップ市の組織・業務内容商工観光課> 産業活動の活性化及び雇用機会の創出について

産業活動の活性化及び雇用機会の創出について

<対象となる法人>

  平成30年4月1日から令和10年3月31日までの間に小美玉市内に事務所又は事業所を新設又は増設し,市内の事務所等の雇用者が3人以上(注1)増加する法人(特例法人)については,市税の特別措置の対象となり,事務所等の新増設に伴う土地(注2),家屋及び償却資産(特例資産)の一部又は全部において固定資産税(5年間)が課税免除となります。
ただし,次のものは対象となりません。
 

  • 風俗営業等を営む事務所,事業所。
  • 市税及び各使用料等を滞納している法人。
  • 事務所等の新増設が,合併・分割,新たに法人を設立するための
    現物出資,組織の変更によるものであるもの。

 
  注1)

  • 小美玉市内に住所を有する者を3人以上含むものとなります。
  • 事務所等の新増設が,工業団地内等である場合には,雇用者が3人以上増加しなくても課税免除の対象となります。

  注2)

  • 土地については,取得後1年以内に事務所等の建設に着手したもので, 対象部分は,家屋の底地面積となります。

課税免除申告

  市税の特別措置の適用を受けようとする場合は,特例資産を取得した年の翌年の1月31日までに,「特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書」及び必要な添付書類を併せて,小美玉市商工観光課へ提出してください。
詳しくは,小美玉市 産業経済部 商工観光課にお問い合わせください。
 

   商工観光課  : 0299-48-1111  (内線)1162


   関連情報
rtf(1)申請書(様式第1号)(rtf 112 KB)
doc(2)添付書類一覧(doc 47 KB)
doc(3)申請書(様式第1号)記入例(pdf 134 KB)


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和5年12月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工企業誘致係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1160〜1163
FAX:
0299-48-1199

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