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交通事故と国保

交通事故やけんかなどの第三者によるけがなどをしたときは、損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきもので,保険証は使えません。しかし、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求することはできます。この場合に、国保を使ってお医者さんにかかるときは「第三者行為被害届」等(下記参照)の提出が必要です。届出がない場合、後日市から医療費の返還を求められる場合がありますのでご注意ください。また、示談等が可能である状況であれば保険証は使わないでください(示談の前や、病院にかかる前に必ず医療保険課に連絡してください)。
 

届出の手順

(1)警察に届ける

(2)国保の窓口に届ける

  持参するもの

  1. 国民健康保険証
  2. 印鑑(認め)
  3. 事故証明書
  4. 世帯主および当事者のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
     

  必要申請書類

  1. 第三者行為被害届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書
  4. 事故証明書
  5. 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が『物損事故』になっている場合)

  ※ 「第三者行為被害届」等の申請書類は医療保険課の窓口に用意してあります

(3)保険証を使う

 

必要申請書類一式ダウンロード

pdf第三者行為被害届(pdf 64 KB)
PDF第三者行為被害届(記入例)(PDF 154 KB)
pdf事故発生状況報告書(pdf 76 KB)
pdf事故発生状況報告書(記入例)(pdf 120 KB)
pdf念書(pdf 54 KB)
pdf人身事故証明書入手不能理由書(pdf 77 KB)


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和4年3月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1108
FAX:
0299-48-1199

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